退去費用を安くするには?損をしないためにできる5つの方法
不動産豆知識
賃貸の退去費用とは、文字通り賃貸を退去する際に発生する費用のことですが、実は退去費用には以下の2種類が存在します。
契約時の段階で分かっている退去費用といえば、〇〇清掃料や△△消毒料などが挙げられます。これらは、物件によって費用が発生する場合としない場合があり、入居する際の契約書に「故意・過失に関わらず、退去時はクリーニング費用を一定額頂きます」といったような記述がある場合には、このクリーニング代が発生します。
また、大家さんから借主へクリーニング代の請求をすることは法律上問題なく、明らかな高額請求でなければ認められている権利になります。そのため、クリーニング代の請求を了承した契約書がある場合は、借主は支払いの義務がある事を覚えておきましょう。
とはいえ、これらの費用は事前に金額が明確になっており、ネット等の情報でも開示されているため相場から大きく外れるようなことは基本的にありません。
原状回復とは、入居する前の部屋の状態に戻す為に必要な費用の事を指します。この原状回復は、借主と大家さんの双方が負担する費用となっており、負担する項目は国土交通省が出すガイドラインによって決まっています。
結露を放置して拡大したカビ・シミ・日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損・引越作業等で生じた引っかきキズ・喫煙によるヤニ等でクロスが変色したり臭いが付着している場合など入居者の不注意で生じたものについては請求されることになりますので注意が必要です。
上述したように、退去費用には故意や過失により費用が高くなってしまう場合があります。しかし、以下の5つに気を付けることで退去費用を最小限にできる可能性がありますので、参考にしてみてください。
退去費用の中には、「契約時または退去時支払い」と書いてあることもあります。そのため契約時に支払うことが可能な費用を支払っておくことで、退去する際にかかる費用を軽減することができます。
賃貸に入居する際には管理会社の方が室内の点検などを行っていたり、専門の清掃業者がハウスクリーニングの際に確認しているかと思いますが、再度入居前にご自身で室内を細かく確認をして入居の際に配られる室内の原状確認を記入してください。この時の注意点としては、原状確認票は家具を搬入する前に記入をすることです。
退去時の立ち合いでは家具などがない状態で傷や破損がないかなどを確認しますので、家具などを搬入してしまってからだと隅々まで確認することができず、意図せず退去費用の請求を受けてしまうことも考えられます。
意外と知られていないのが、火災保険の利用です。基本的に賃貸に入居する際は必ず入ることになっている火災保険ですが、火災保険は火事の際に利用するものと思っている方も多いのではないでしょうか?実はほとんどの火災保険には「借家人賠償責任補償」や「借家修理費用補償」「個人賠償責任補償」などといった、過失による修繕費を補償してくれる特約が付いています。
退去の際は、通常使用による損耗は原状回復義務に当てはまりませんが、過失や故意による破損で生じた修繕費は負担しなければならない、という決まりがあります。
しかし、火災保険を利用すればその修繕費すらも負担してもらえる可能性があります。せっかくお金を払って保険に加入しているのですから、使えるものは使っていかなければ勿体無いです。しかしながら、必ず使えるというものではないため、これを機に火災保険の内容を確認してみるとよいでしょう。
繰り返しになりますが、退去費用は過失や故意による破損で生じた修繕費を負担するものです。しかし、「特約」として高い退去費用を請求してくる可能性があります。悪徳な業者は「原状回復特約」とだけ契約書に記載しておき、退去時にクリーニング費用や鍵交換費用などを通常よりも高い金額で請求してきますが、それは特約として認められません。良心的な大家さんや管理会社の契約書では予め内容と費用を明確に記載しています。ですから、あえて内容・金額を記載していないということは、人を見て金額を決めている可能性があると考えられます。
しかし、認められる特約もありますので、以下の条件を満たしている場合には請求に応じる必要があります。
①具体的な内容と金額が記載されていること
②入居者が内容を理解し合意していること
③契約書だけでなく、特約のページにもサイン押印があること
これらを満たしている場合には請求に応じなければいけませんが、あまりにも高額な請求に対しては応じなくていい場合があります。
国土交通省が定める入居者がどこまで費用を負担しなければならないのかを記した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」で明確化していますので合わせてご覧ください。
住宅:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について - 国土交通省
上述したように、退去費用で高額になる可能性があるのは原状回復費用です。原状回復費用は日頃から室内を綺麗に保つことで、高額な請求を避けることができます。また、退去立ち合いでも日ごろからのメンテナンスが行き届いている入居者さんには管理会社や大家さんもいい対応をしてくれます。
退去費用の中でも、喫煙による壁紙やクロスのヤニ汚れ・臭いは高額になってしまう要因となります。喫煙者の方は「換気扇の下で吸っているから大丈夫」と思われている方も多いかと思いますが、煙は意外と部屋の中に流れていて、非喫煙者の方と比べると、どうしても壁紙の汚れが生じてしまいます。その場合、たばこの喫煙による壁紙の張替えなどは修繕費として全額入居していた人の自己負担で原状回復をする必要があります。
特に住み始めてから長い年数が経過している場合は、部屋で喫煙をすると、壁紙だけでなく天井や畳、備え付けのエアコンやフローリング、サッシ、照明などにまで及んでしまいますので注意が必要です。
また、ベランダで吸っている方は物件によりベランダでの喫煙自体が契約書内で禁止されていることも多く、思わぬトラブルの原因になりかねません。吸わないことが1番ではありますが、対策としては臭いや汚れの元になるタールを出さない電子タバコにすることです。電子タバコであれば汚れはほとんど付きません。しかし燻煙は出ますので空気清浄機を活用することで臭いへの対策として効果が期待できます。
建物の構造上の問題が原因でカビが発生した場合は、大家さん側が負担することもありますが、一般的には、結露の放置、換気や清掃が不十分といった入居者の故意による過失と考えられます。このような場合は退去時の原状回復の対象となり、修繕費用を入居者が自己負担することになってしまう可能性が高いです。
そのため、水廻りや、家具と壁の接地面、クローゼットやシューズボックスなど扉が付いている収納、エアコン内部などもカビが発生しやすい環境にあります。ですから、日ごろからこまめに扉を開けて換気を行う、エタノールを使用した拭き掃除を行う、または除湿剤を置くなどの対策が必要になります。
床やクッションフロアの汚れは基本的に拭き掃除や掃除機での清掃で維持することが可能ですが、入居者の不注意によりつけてしまった傷は入居者が修繕費を負担する必要があります。通常、修繕費は敷金から清算されますが、敷金以上に修繕費用がかかった場合や、敷金のない物件であった場合には、追加で支払わなくてはなりません。しかし、引っ越しの際に引っ越し業者が付けた傷は業者と管理会社に連絡をして費用を負担してもらうことが可能です。また、家具をおいていた際の床のへこみは定年劣化とみなされ、大家さんが負担している場合がほとんどです。
メンテナンスとは少し離れてしまいますが、鍵を壊してしまった場合や、紛失した場合の鍵の交換は入居者負担となります。退去時に破損や紛失がなければ鍵交換は基本的には大家負担ですが、特約で入居者負担と書かれている場合もありますので契約時に確認しておくといいでしょう。
地域によっては敷金無料の賃貸物件も増えていますが、敷金を支払っている場合、敷金は退去費用の際にどのように利用されるのかをご紹介します。
敷金とは不動産の賃貸契約を新規で行う際に、不動産業者を通して契約者が支払う費用のひとつです。賃貸借契約上、債務を担保するため入居者が大家さんに支払うお金のことです。また、敷金の利用方法としては、
①賃料の不払いや未払いの補填
②入居中の不注意または故意で発生した汚損、毀損(傷や汚れ)などの退去時の修繕負担義務
の大きくわけて2つになります。
①は本記事の趣旨とは異なりますので、今回は②について詳しくご説明いたします。
賃貸では通常の生活で起こる損耗や劣化は大家さんの負担となりますので、入居者の不注意による汚損、毀損がなければ、契約時に支払った敷金は原則退去時に返還されます。ですから、日ごろからのメンテナンスや退去をする際の清掃は敷金を返還してもらうために必要なことといえるでしょう。
上述したように、入居者の不注意による汚損、毀損がなければ、契約時に支払った敷金は原則退去時に返還されます。しかし、入居者の不注意による汚損、毀損があった場合でも修繕費用を敷金から相殺することも可能です。仮に、退去費用が敷金を上回った場合にはその分を追加で支払う必要がありますが、一般的な使用をしている場合には残金が返ってくることの方が多いでしょう。
繰り返しになりますが、敷金は退去時に返還、もしくは退去費用と相殺することが可能です。しかし、契約時に支払う礼金は大家さんに対して部屋を貸してもらったことに対する謝礼として支払いますので、返還されることはありません。
上記の無効な特約を指摘するというところでも少し触れていますが、契約書に特約や金額が不透明な記載の仕方をしている業者の中には、退去時に高額な退去費用を請求してくる場合もあります。
不動産業者の中には悪質な業者もおり、契約書には明確な金額を記載せず、退去時に色々と文句をつけて高額な退去費用を請求してくることがあります。そのような場合には請求された費用の内訳を必ず確認する必要があります。
1.請求されている箇所は、間違いなく自分が汚し、壊した箇所に限定されているか
2.金額は、居住した年数による負担割合が認められているか
3.賃貸借契約書に記載されている内容であるか
などを確認の上、あまりにも高額である場合には消費生活センターへの相談もおすすめです。
上述したような業者は時代とともに減ってきてはいます。しかし、稀にそのような悪質業者がいることを頭に入れておくことで、高額な退去費用を支払わないで済むこともあります。また、管理物件数が多い業者や、長年続いている業者など、信頼できる業者選びも1つのポイントです。
ここまで、退去費用を安くするにはどうすれば良いのか?退去時に損をしないためにできる5つの方法について解説しました。
・賃貸の退去費用には契約時に分かるものと退去時に発生する2つがある。
・退去費用を安くするために契約時に支払えるものは支払っておく。
・入居者の不注意による傷ではないことを証明するために、家具の搬入前に室内点検を行い、引っ越し業者が付けた傷は管理会社と引っ越し業者に連絡をして請求してもらう。
・火災保険には過失による修繕費を補償してくれる特約が付いているため、修繕費の補償を受けられる可能性がある。
・無効な特約を指摘することで高額請求を免れる可能性がある。
・日ごろからのメンテナンスや退去時の清掃で退去費用を安くすることが可能。
・契約時に支払った敷金と退去費用を相殺してもらえる・
・不当な請求の内訳は必ず確認する必要がある。
以上のことがお分かりいただけたかと思います。
退去立ち合いは、ほとんどが管理会社や大家さんの目視で行われることが多く、退去費用もその時にならなくては分からないこともあるため、いくらかかってしまうのか、高額請求をされてしまうのではと心配になっている方も多いかと思います。しかし、現在では悪質な業者も減ってきているため、日ごろからのメンテナンスを心掛けることで退去費用を安くすることは可能です。また、自らで修繕しなくても、火災保険が利用できる可能性もありますので契約内容の確認をしておくことも大切です。
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引っ越しの際に「退去費用が高い」という経験をした方もいらっしゃるのではないでしょうか?本記事では退去費用を安くするにはどうすれば良いのか?損をしないためにできる5つの方法をご紹介します。賃貸のお引っ越しをご検討されている方はぜひ参考にしてみて下さい。
目次
賃貸の退去費用は2種類
賃貸の退去費用とは、文字通り賃貸を退去する際に発生する費用のことですが、実は退去費用には以下の2種類が存在します。
契約時の段階でわかっている退去費用
契約時の段階で分かっている退去費用といえば、〇〇清掃料や△△消毒料などが挙げられます。これらは、物件によって費用が発生する場合としない場合があり、入居する際の契約書に「故意・過失に関わらず、退去時はクリーニング費用を一定額頂きます」といったような記述がある場合には、このクリーニング代が発生します。
また、大家さんから借主へクリーニング代の請求をすることは法律上問題なく、明らかな高額請求でなければ認められている権利になります。そのため、クリーニング代の請求を了承した契約書がある場合は、借主は支払いの義務がある事を覚えておきましょう。
とはいえ、これらの費用は事前に金額が明確になっており、ネット等の情報でも開示されているため相場から大きく外れるようなことは基本的にありません。
退去時の立ち合いでわかる現状回復費用
原状回復とは、入居する前の部屋の状態に戻す為に必要な費用の事を指します。この原状回復は、借主と大家さんの双方が負担する費用となっており、負担する項目は国土交通省が出すガイドラインによって決まっています。
結露を放置して拡大したカビ・シミ・日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損・引越作業等で生じた引っかきキズ・喫煙によるヤニ等でクロスが変色したり臭いが付着している場合など入居者の不注意で生じたものについては請求されることになりますので注意が必要です。
退去費用を安くするための5つの方法
上述したように、退去費用には故意や過失により費用が高くなってしまう場合があります。しかし、以下の5つに気を付けることで退去費用を最小限にできる可能性がありますので、参考にしてみてください。
退去時支払いではなく契約時に支払う
退去費用の中には、「契約時または退去時支払い」と書いてあることもあります。そのため契約時に支払うことが可能な費用を支払っておくことで、退去する際にかかる費用を軽減することができます。
家具搬入前に室内チェック
賃貸に入居する際には管理会社の方が室内の点検などを行っていたり、専門の清掃業者がハウスクリーニングの際に確認しているかと思いますが、再度入居前にご自身で室内を細かく確認をして入居の際に配られる室内の原状確認を記入してください。この時の注意点としては、原状確認票は家具を搬入する前に記入をすることです。
退去時の立ち合いでは家具などがない状態で傷や破損がないかなどを確認しますので、家具などを搬入してしまってからだと隅々まで確認することができず、意図せず退去費用の請求を受けてしまうことも考えられます。
火災保険の利用
意外と知られていないのが、火災保険の利用です。基本的に賃貸に入居する際は必ず入ることになっている火災保険ですが、火災保険は火事の際に利用するものと思っている方も多いのではないでしょうか?実はほとんどの火災保険には「借家人賠償責任補償」や「借家修理費用補償」「個人賠償責任補償」などといった、過失による修繕費を補償してくれる特約が付いています。
退去の際は、通常使用による損耗は原状回復義務に当てはまりませんが、過失や故意による破損で生じた修繕費は負担しなければならない、という決まりがあります。
しかし、火災保険を利用すればその修繕費すらも負担してもらえる可能性があります。せっかくお金を払って保険に加入しているのですから、使えるものは使っていかなければ勿体無いです。しかしながら、必ず使えるというものではないため、これを機に火災保険の内容を確認してみるとよいでしょう。
無効な特約を指摘する
繰り返しになりますが、退去費用は過失や故意による破損で生じた修繕費を負担するものです。しかし、「特約」として高い退去費用を請求してくる可能性があります。悪徳な業者は「原状回復特約」とだけ契約書に記載しておき、退去時にクリーニング費用や鍵交換費用などを通常よりも高い金額で請求してきますが、それは特約として認められません。良心的な大家さんや管理会社の契約書では予め内容と費用を明確に記載しています。ですから、あえて内容・金額を記載していないということは、人を見て金額を決めている可能性があると考えられます。
しかし、認められる特約もありますので、以下の条件を満たしている場合には請求に応じる必要があります。
①具体的な内容と金額が記載されていること
②入居者が内容を理解し合意していること
③契約書だけでなく、特約のページにもサイン押印があること
これらを満たしている場合には請求に応じなければいけませんが、あまりにも高額な請求に対しては応じなくていい場合があります。
国土交通省が定める入居者がどこまで費用を負担しなければならないのかを記した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」で明確化していますので合わせてご覧ください。
住宅:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について - 国土交通省
日頃からできるメンテナンス
上述したように、退去費用で高額になる可能性があるのは原状回復費用です。原状回復費用は日頃から室内を綺麗に保つことで、高額な請求を避けることができます。また、退去立ち合いでも日ごろからのメンテナンスが行き届いている入居者さんには管理会社や大家さんもいい対応をしてくれます。
壁紙・クロスたばこによるヤニ汚れ・臭い
退去費用の中でも、喫煙による壁紙やクロスのヤニ汚れ・臭いは高額になってしまう要因となります。喫煙者の方は「換気扇の下で吸っているから大丈夫」と思われている方も多いかと思いますが、煙は意外と部屋の中に流れていて、非喫煙者の方と比べると、どうしても壁紙の汚れが生じてしまいます。その場合、たばこの喫煙による壁紙の張替えなどは修繕費として全額入居していた人の自己負担で原状回復をする必要があります。
特に住み始めてから長い年数が経過している場合は、部屋で喫煙をすると、壁紙だけでなく天井や畳、備え付けのエアコンやフローリング、サッシ、照明などにまで及んでしまいますので注意が必要です。
また、ベランダで吸っている方は物件によりベランダでの喫煙自体が契約書内で禁止されていることも多く、思わぬトラブルの原因になりかねません。吸わないことが1番ではありますが、対策としては臭いや汚れの元になるタールを出さない電子タバコにすることです。電子タバコであれば汚れはほとんど付きません。しかし燻煙は出ますので空気清浄機を活用することで臭いへの対策として効果が期待できます。
カビ
建物の構造上の問題が原因でカビが発生した場合は、大家さん側が負担することもありますが、一般的には、結露の放置、換気や清掃が不十分といった入居者の故意による過失と考えられます。このような場合は退去時の原状回復の対象となり、修繕費用を入居者が自己負担することになってしまう可能性が高いです。
そのため、水廻りや、家具と壁の接地面、クローゼットやシューズボックスなど扉が付いている収納、エアコン内部などもカビが発生しやすい環境にあります。ですから、日ごろからこまめに扉を開けて換気を行う、エタノールを使用した拭き掃除を行う、または除湿剤を置くなどの対策が必要になります。
床・クッションフロア
床やクッションフロアの汚れは基本的に拭き掃除や掃除機での清掃で維持することが可能ですが、入居者の不注意によりつけてしまった傷は入居者が修繕費を負担する必要があります。通常、修繕費は敷金から清算されますが、敷金以上に修繕費用がかかった場合や、敷金のない物件であった場合には、追加で支払わなくてはなりません。しかし、引っ越しの際に引っ越し業者が付けた傷は業者と管理会社に連絡をして費用を負担してもらうことが可能です。また、家具をおいていた際の床のへこみは定年劣化とみなされ、大家さんが負担している場合がほとんどです。
玄関ドアの鍵
メンテナンスとは少し離れてしまいますが、鍵を壊してしまった場合や、紛失した場合の鍵の交換は入居者負担となります。退去時に破損や紛失がなければ鍵交換は基本的には大家負担ですが、特約で入居者負担と書かれている場合もありますので契約時に確認しておくといいでしょう。
契約時に敷金を払っている場合の退去費用
地域によっては敷金無料の賃貸物件も増えていますが、敷金を支払っている場合、敷金は退去費用の際にどのように利用されるのかをご紹介します。
敷金は原則退去時に返還される
敷金とは不動産の賃貸契約を新規で行う際に、不動産業者を通して契約者が支払う費用のひとつです。賃貸借契約上、債務を担保するため入居者が大家さんに支払うお金のことです。また、敷金の利用方法としては、
①賃料の不払いや未払いの補填
②入居中の不注意または故意で発生した汚損、毀損(傷や汚れ)などの退去時の修繕負担義務
の大きくわけて2つになります。
①は本記事の趣旨とは異なりますので、今回は②について詳しくご説明いたします。
賃貸では通常の生活で起こる損耗や劣化は大家さんの負担となりますので、入居者の不注意による汚損、毀損がなければ、契約時に支払った敷金は原則退去時に返還されます。ですから、日ごろからのメンテナンスや退去をする際の清掃は敷金を返還してもらうために必要なことといえるでしょう。
退去費用が発生する場合は敷金と相殺できる
上述したように、入居者の不注意による汚損、毀損がなければ、契約時に支払った敷金は原則退去時に返還されます。しかし、入居者の不注意による汚損、毀損があった場合でも修繕費用を敷金から相殺することも可能です。仮に、退去費用が敷金を上回った場合にはその分を追加で支払う必要がありますが、一般的な使用をしている場合には残金が返ってくることの方が多いでしょう。
礼金は返還されない
繰り返しになりますが、敷金は退去時に返還、もしくは退去費用と相殺することが可能です。しかし、契約時に支払う礼金は大家さんに対して部屋を貸してもらったことに対する謝礼として支払いますので、返還されることはありません。
不当な退去費用の請求に注意
上記の無効な特約を指摘するというところでも少し触れていますが、契約書に特約や金額が不透明な記載の仕方をしている業者の中には、退去時に高額な退去費用を請求してくる場合もあります。
請求された費用の内訳を必ず確認する
不動産業者の中には悪質な業者もおり、契約書には明確な金額を記載せず、退去時に色々と文句をつけて高額な退去費用を請求してくることがあります。そのような場合には請求された費用の内訳を必ず確認する必要があります。
1.請求されている箇所は、間違いなく自分が汚し、壊した箇所に限定されているか
2.金額は、居住した年数による負担割合が認められているか
3.賃貸借契約書に記載されている内容であるか
などを確認の上、あまりにも高額である場合には消費生活センターへの相談もおすすめです。
時代とともに悪質な業者は減っている
上述したような業者は時代とともに減ってきてはいます。しかし、稀にそのような悪質業者がいることを頭に入れておくことで、高額な退去費用を支払わないで済むこともあります。また、管理物件数が多い業者や、長年続いている業者など、信頼できる業者選びも1つのポイントです。
まとめ
ここまで、退去費用を安くするにはどうすれば良いのか?退去時に損をしないためにできる5つの方法について解説しました。
・賃貸の退去費用には契約時に分かるものと退去時に発生する2つがある。
・退去費用を安くするために契約時に支払えるものは支払っておく。
・入居者の不注意による傷ではないことを証明するために、家具の搬入前に室内点検を行い、引っ越し業者が付けた傷は管理会社と引っ越し業者に連絡をして請求してもらう。
・火災保険には過失による修繕費を補償してくれる特約が付いているため、修繕費の補償を受けられる可能性がある。
・無効な特約を指摘することで高額請求を免れる可能性がある。
・日ごろからのメンテナンスや退去時の清掃で退去費用を安くすることが可能。
・契約時に支払った敷金と退去費用を相殺してもらえる・
・不当な請求の内訳は必ず確認する必要がある。
以上のことがお分かりいただけたかと思います。
退去立ち合いは、ほとんどが管理会社や大家さんの目視で行われることが多く、退去費用もその時にならなくては分からないこともあるため、いくらかかってしまうのか、高額請求をされてしまうのではと心配になっている方も多いかと思います。しかし、現在では悪質な業者も減ってきているため、日ごろからのメンテナンスを心掛けることで退去費用を安くすることは可能です。また、自らで修繕しなくても、火災保険が利用できる可能性もありますので契約内容の確認をしておくことも大切です。
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