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生活保護受給者が自己都合で引っ越しをする流れを簡単に解説

『生活保護』

生活保護受給者の方が引っ越しをする際の費用は一時金として支給されます。しかし、条件によっては一時金が支給さないケースもあります。本記事では生活保護受給者が自己都合で引っ越しをする際の流れを簡単に解説していきます。今後自己都合での引っ越しをお考えの方は参考にしてみてください。

目次



  1. 生活保護受給者が引っ越しするには

  2. 自己都合の引っ越しにかかる費用

  3. 生活保護受給者は審査に通りづらい

  4. 【審査不要】楽ちん貸

  5. まとめ




生活保護受給者が引っ越しするには


生活保護受給者が自己都合で引っ越しをする流れを簡単に解説の画像1
生活保護とは、経済的に困窮している方に対し必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度です。つまり、生活保護受給者の方も健康で文化的な生活を送るにあたり、引越しが必要になることがあります。

生活保護受給者でも引っ越しは可能


生活保護受給者は金銭的余裕がないことから引っ越しができないと思われがちですが、日本国憲法第22条「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する」に則り生活保護受給者であっても引っ越しは可能です。
しかし、「ペットを飼いたいからペット可能な物件に引っ越したい」や「今の物件に飽きたから引っ越したい」などは自己都合の引越しと見なされますので、引越し費用の全額を自己負担しなければなりません。しかしながら、生活保護を受給している方は金銭的に余裕がないことも考えられますので、自費での引越しはかなり大きな負担になります。
仮に、上記のような理由で引っ越しをお考えの方は、役所から決められた一定の貯金をして引っ越しをするしかありません。

条件を満たさなければ費用は支給されない


生活保護受給者は条件を満たしている場合に限り、引っ越し費用が支給されます。引っ越し費用を援助してもらうためには以下の条件を1つでも満たすことが必要になります。参考にしてみてください。

・入院患者が実施機関の指導に基づいて退院するに際し帰住する住居がない場合
実施機関の指導に基づき、現在支払われている家賃又は間代よりも低額な住居に転居する場合
・土地収用法、都市計画法等の定めるところにより立退きを強制され、転居を必要とする場合
・退職等により社宅等から転居する場合
・法令又は管理者の指示により社会福祉施設等から退所するに際し帰住する住居がない場合(当該退所が施設入所の目的を達したことによる場合に限る。)
・宿所提供施設、無料低額宿泊所等の利用者が居宅生活に移行する場合
・現に居住する住宅等において、賃貸人又は当該住宅を管理する者等から、居室の提供以外のサービス利用の強要や、著しく高額な共益費等の請求などの不当な行為が行われていると認められるため、他の賃貸住宅等に転居する場合
・現在の居住地が就労の場所から遠距離にあり、通勤が著しく困難であって、当該就労の場所の附近に転居することが、世帯の収入の増加、当該就労者の健康の維持等世帯の自立助長に特に効果的に役立つと認められる場合
・火災等の災害により現住居が消滅し、又は居住にたえない状態になったと認められる場合
・老朽又は破損により居住にたえない状態になったと認められる場合
・居住する住居が著しく狭隘又は劣悪であって、明らかに居住にたえないと認められる場合
・病気療養上著しく環境条件が悪いと認められる場合又は高齢者若しくは身体障害者がいる場合であって設備構造が居住に適さないと認められる場合
・住宅が確保できないため、親戚、知人宅等に一時的に寄宿していた者が転居する場合
家主が相当の理由をもって立退きを要求し、又は借家契約の更新の拒絶若しくは解約の申入れを行ったことにより、やむを得ず転居する場合
・離婚(事実婚の解消を含む)により、新たに住居を必要とする場合
・高齢者、身体障害者等が扶養義務者の日常的介護を受けるため、扶養義務者の住居の近隣に転居する場合または、双方が被保護者であって、扶養義務者が日常的介護のために高齢者、身体障害者等の住居の近隣に転居する場合
・被保護者の状態等を考慮の上、適切な法定施設(グループホームや有料老人ホーム等、社会福祉各法に規定されている施設及びサービス付き高齢者向け住宅をいう)に入居する場合であって、やむを得ない場合
・犯罪等により被害を受け、又は同一世帯に属する者から暴力を受け、生命及び身体の安全の確保を図るために新たに借家等に転居する必要がある場合
(生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて 引用)

これら18種類の条件のうち「家賃額が自治体の規定している額を上回った場合」「病気の療養・身体障害において生活しづらい住居の場合」「家主から退去を求められたり借家の契約更新拒絶・解約をされたりした場合」の3種類は比較的に認められることが多いと言われています。しかし、ケースワーカーに相談をすることで他の条件も満たしている可能性がありますので、引っ越しをお考えの方は一度ご相談してみてください。

自己都合の引っ越しにかかる費用


生活保護受給者が自己都合で引っ越しをする流れを簡単に解説の画像2
自己都合の場合、引っ越しをする際にはどのぐらいの費用がかかるのか、弊社がある札幌市を例にご紹介します。参考にしてみてください。

札幌市の場合


生活保護受給者が受けられる住宅扶助の金額は決まっており、札幌市の場合は単身者で36,000円、二人世帯では43,000円と定められています。よって、引っ越しをする際にこの規定額以上の家賃がかかる物件には原則入居することはできません。さらに、自己都合の場合は引っ越し費用一時金が支給されませんので、全額自己負担になります。

一般的に賃貸物件を借りる際にかかる初期費用は家賃の3倍〜3.5倍といわれています。まずは札幌市の単身者向け物件を例に初期費用の相場をご紹介します。参考にしてみてください。

家賃36,000円
敷金36,000円
仲介手数料39,600円
鍵交換料10,000円
ハウスクリーニング料20,000円
初回保証料20,000円
火災保険料18,000円
合計179,600円

さらに物件によっては、ストーブやエアコンの清掃料、ペットを飼育している場合はペット礼金や消臭料などが加算されるため、自己都合での引っ越しをする際には、単身者であってもかなり高額な金額がかかることが予想されます。

弊社は生活保護専門窓口を設けているため、生活保護の方が入居可能で審査が通りやすく初期費用の安い物件などをご紹介可能です。また、「敷金礼金0円」や「初期費用0円」などの物件も多数ご紹介していますので、生活保護を受給されていない方もお気軽にご相談ください。
退去費用は原則支給されない

生活保護では、原則退去費用が支給されません。よって、退去時の原状回復の際にかかる費用は、全額自己負担になりますので注意が必要です。
また、条件を満たしたうえで引っ越し費用一時金を受けたとしても、支給されるのは家賃・敷金礼金・仲介手数料・火災保険・保証料の5つになり、その他にかかるハウスクリーニング料などの清掃料は原則自己負担になります。これは、清掃料等の費用は物件によって名称や金額が異なり、費用がかかる物件とかからない物件があるため、引っ越しに最低限必要な費用として認められないためです。
補足になりますが、火災保険と保証料は物件により更新があり、申請をしなければ支給されませんので、更新時期にはご注意ください。

生活保護受給者は審査に通りづらい


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生活保護を受けている方は審査に通りづらいと感じる方も多くいらっしゃるかと思います。
一体どのような理由から審査に通りづらいのか、また、審査に通りづらい方への対策も合わせてご紹介します。参考にしてみてください。

トラブルを懸念


大家さんとしては、生活保護を受けているのは何らかの理由により経済的に困窮しているという見解から、家賃滞納を懸念して入居を断っているケースも少なくありません。
物件はあくまで大家さんの持ち物であり、借主はお部屋を借りる代わりに、毎月滞りなく家賃を支払い、退去時には退去費用を支払う義務があります。しかし、生活保護受給者は退去費用が役所から支給されませんので全額自己負担となります。そういったことから退去費用が支払えないなどのトラブルもあるため、大家さんとしては生活保護者を入居させるリスクが高いのです。

また、生活保護受給者の中には精神障害をお持ちの方もいらっしゃるため、障害の特性によっては近隣とトラブルに発展するリスクや室内の劣化が激しい事などのトラブルを懸念しているのに加え、トラブルに対する責任能力が問えない可能性もあるからです。

支払い能力の有無


生活保護は何らかの理由により生活に困窮している方が受けられる制度ですが、上述したように精神障害をお持ちの方や、ギャンブル依存症の方もいらっしゃいます。そういった方は支払い能力が欠如していると思われてしまい、審査へのハードルが高くなってしまうのです。また、責任能力が問えない可能性もあるため、退去費用を回収できないトラブルを未然に防ぎたい大家さんや管理会社の意向で入居審査のハードルが高い傾向にあります。

【審査不要】楽ちん貸


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審査不要の楽ちん貸は、ご自身の名義で住居を借りることが難しい方に代わって、私たちが契約者となり住居を借り受け、住居を借りることが難しい方に対して、住居を提供させていただいております。
楽ちん貸の特徴は以下の通りです。
・保証人不要
・保証会社不要
・家具家電付き対応
・即日入居可能
・契約初期費用の分割可

上記でも解説しましたが、生活保護を受給すると資産を所有できないため多くの場合は賃貸住宅に居住することになります。しかし一般的な賃貸の入居審査は、一度でも家賃滞納やローン滞納をしてしまった方はほとんどの審査に落とされてしまいます。また大家さんの意向により、生活保護を受けているというだけで入居を断られてしまうケースも少なくありません。
楽ちん貸をご利用いただければ、一般的な賃貸の入居審査を受ける必要がないため上記の問題を解決できます。

なお、楽ちん貸をご利用いただける条件は、生活保護を受給している(またはこれから受ける)ことだけです。

まとめ


今回は生活保護受給者が自己都合で引っ越しをする流れを簡単に解説しました。
・生活保護受給者であっても引っ越しは可能である。
・自己都合での引っ越しは引っ越し一時金の支給が出ないため、全て自己負担となる。
・引っ越し一時金の援助は18種類ある条件のうち1つでも充てはまると受けることが可能。
・自己都合の引っ越しにかかる費用は札幌市の場合、単身者でも179,600円かかる。
・生活保護を受給していても退去費用は原則支給されない。
・火災保険や保証会社の更新にかかる費用は役所に申請しなくては支給されない。
・生活保護受給者が審査に通りづらいのは家賃滞納や近隣トラブルなどのリスクを懸念しているから。

以上のことがお分かりいただけたかと思います。
当社は札幌の不動産屋であり、札幌市内にある審査の緩いお部屋をご紹介可能です!
審査に不安な方は是非お問い合わせください!

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