生活保護受給中にしてはいけないことは?簡単に解説します
『生活保護』
冒頭でも触れましたが、生活保護を受けている人は毎月一定額の支給を受けることで経済的に支援されています。ですから、生活保護を受給した以上はあらゆる制限があり、してはいけないことも多数あります。以下にてご紹介いたしますので参考にしてみてください。
基本的に装飾品などのアクセサリーやバッグなどに制限はなく、どんなものを身に着けていても問題はありません。しかし、日常生活に不要な高価なブランド品は売却するとまとまったお金になるため、所有してはいけないことになります。
資産の代表例ともいえる持ち家ですが、以下2つの理由から所有してはいけません。
①ローンを組んでいる場合は生活保護費でのローンの支払いができない
②家・土地を売却するとまとまったお金になり、生活費に充てられる
以上のことから持ち家は所有してはいけないことになっています。
そのため、生活保護を受けている方は賃貸物件へ引っ越さなくてはいけない可能性が非常に高いです。
車やバイクも持ち家と同様に、売却した際のまとまったお金を生活費に充てられる事やローンの返済ができないことに加えて、所有しているだけでガソリン代や駐車場などの維持費がかかるため、公共交通機関がある以上は生活に必要とはいえないことから所有してはいけません。なお、事故を起こした場合の損害賠償の支払い能力がないことから、所有だけではなく、運転自体もしてはいけないことになっていますので注意が必要です。
しかし、一定の条件下では、必要だと認められた場合にのみ所有できる事もあります。
生活保護受給中には、生命保険だけでなく、学資保険や医療保険など各種保険への新規加入もしてはいけない事になります。義務教育が必要なお子様がいる家庭には教育扶助、医療機関を利用する場合には医療扶助、生活保護受給者が葬儀を行う場合には葬祭扶助など、状況に応じた保護費が支給されるため厳密には、保険に加入する必要がないといえます。
また、生命保険の中でも貯蓄型の保険は資産と見なされるため、加入することはできません。しかし掛け捨て保険の場合は加入が認められるケースがありますので、詳しくは担当のケースワーカーにご相談ください。
生活保護費はあくまでも「最低限の生活を保障する制度」ですので、生活保護費を個人の借金返済に充てることはしてはいけないことになります。生活保護の申請を検討されている方の中には「借金があると生活保護を受給できない」と勘違いされている方もいらっしゃいますが、借金があっても生活保護の申請は可能です。生活保護の申請には借金があるかないかは関係なく、何らかの理由により働く意思があるにもかかわらず、国が定めている最低生活費よりも収入が少ないことが条件になります。
補足になりますが、借金を抱えていながら生活保護の受給が決まったとしても、借金の支払い義務が消滅することはありませんので、何らかの形で支払いをしなくてはなりません。
上述したように、借金があり生活が困窮してしまった場合に、生活保護の申請をする事は可能です。しかし仮に受給できたとしても、生活保護費を個人の借金返済に充てることはできませんし、借金の返済義務は残ったままということがお分かりいただけたかと思います。
とはいえ、手詰まりになるわけではなく生活保護は生活保護、借金は借金で分けて考えることで解決することができます。借金を清算する方法として一般的には3つの債務整理が存在しますので、内容別にご説明します。
①【任意整理】利息や遅延損害金が減額される。元金の減額はされません。原則3〜5年で返済します。
②【自己再生】借金が半額〜10分の1程度に減額される。元金も減額されるため残金を原則3年で返済します。
③【自己破産】ほぼすべての借金が免除される。返済義務がなくなります。
この中で自己破産は聞いたことがあるかと思いますが、生活保護を受給する場合は自己破産一択と思っていただいて結構です。
生活保護を受給している間は、担当のケースワーカーが生活保護受給者の生活状況をチェックしたり、今後の見通しをヒアリングするために定期的に自宅を訪問してきます。その際に受給者の生活状況によってはケースワーカーから生活指導がある場合もあります。生活指導には基本的に従う必要があり、生活や環境の変化、収入の状況などを毎月申告しなければなりません。しかし、ケースワーカーの指示に従わず無視し続けている場合は、悪質と判断されて、最悪の場合は生活保護の受給が停止してしまう可能性もありますので、ケースワーカーの指導の無視はしてはいけないことに当てはまります。
ここまでお読みいただいた方は、生活保護を受けている人がしてはいけないことについて理解していただけたと思います。では続いて、生活保護を受けている人がしてもいいことを紹介させていただきます。
一見、「高価な物に分類されるので所有できないのでは?」と思っている方も少なくないかと思いますが、現代の生活には必需品となってきているスマホやパソコンは、ケースワーカーとの連絡や、就職の際にも必要と判断されているため、所有が認められています。とはいえ、スマホの利用料金やインターネットの通信料にかかる料金は別途支給されることはなく、ご自身の保護費から捻出する必要がありますので、ご注意ください。
恋愛や結婚・子育てにおいても生活保護の受給にかかわらず、制限されることはありません。また、交際相手が収入のある方であっても金銭的に支援をされていないのであれば保護費に影響することはありません。
しかし、入籍して世帯を同一にした場合、相手の収入が最低生活費以上ある場合は生活保護の受給対象外になります。仮に、生計同一世帯としても2人合わせた収入が2人世帯の最低生活費に満たない場合は、2人世帯として生活保護を申請することも可能です。また、お子様がいる家庭には妊娠中や出産にかかる費用の加算や扶助などもありますので、子育てもしていいことに当てはまります。
ペットの飼育に制限はありませんので、犬や猫だけでなく、鳥や熱帯魚などを飼育することも可能です。また、ペットを連れた状態で生活保護の申請をすることもできますし、生活保護受給中にペットを飼い始めることもできます。
とはいえ、生活保護受給者の住居は原則賃貸物件の利用がほとんどですので、物件によってはペットの飼育ができないことも考えられます。その場合、生活保護受給中に「ペットの飼育をしたいから、ペット可能な物件に引っ越したい」という理由での引っ越しは全額自己負担となりますので、注意が必要です。
お酒やタバコは中毒性も高いことやお金がかかることから「してはいけないのでは?」と思われがちですが、ご自身の保護費から捻出して、赤字にならない程度に嗜むのであれば問題ありません。しかし、中毒性もあるため、保護費をつぎ込んでしまうようであれば、ケースワーカーから生活指導を受ける可能性もありますので注意が必要です。
生活保護を受給している人の中でも、勘違いしている人が多いのが「貯金」に関することです。生活保護を受給している以上、貯金してはいけないと思われがちですが、実は一定額の貯金は認められています。しかし、この"一定の"というのは自治体やケースワーカーにより基準が異なる場合がありますので、詳しくは担当のケースワーカーにご相談してみてください。
上記で何パターンかしてもいいことをお伝えしましたが、簡単に結論づけるとするなら「してはいけないこと」以外であれば、基本的にしてもいいことに含まれます。
生活保護を受給中にギャンブル?と思う方もいらっしゃるかもしれません。しかし、繰り返しになりますが、生活保護は「健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度」ですので、制限されること以外は、ご自身の保護費から捻出しても問題ありません。とはいえ、ギャンブルの場合は利益が収入認定されますので保護費が減額される可能性もあります。
仮に、どのような形で収入認定されるのか簡単に説明します。
3,000円の掛け金で9,000円勝った場合、利益は6,000円になります。
しかし、手元にある9,000円を掛けて全額負けてしまった場合、最初の掛け金である3,000円がマイナスになっているのに対し、一時の6,000円の利益が収入として認定されてしまいますので、翌月の保護費は6,000円が引かれた金額が支給されるという仕組みになります。また、ケースワーカーは口座照会の許可を得ているため、黙っていてもバレてしまいますので、忘れずに収入認定書の提出もしましょう。
生活保護を受けているからといって、レジャーや旅行が制限されることは一切ありません。
生活ができなくなるほどレジャーや旅行に保護費を使い込んでしまうなど不適切な場合には、ケースワーカーから指導が入る場合もありますが、基本的にレジャーや旅行にいってはいけないという決まりはありませんので、リフレッシュとして楽しむことは可能です。
生活保護を受けていると「進学は諦めなくてはいけない」と聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。しかし、生活保護を受けているのと進学は全く関係なく、生活保護受給者であっても進学をすることはできます。
上述したように、生活保護受給者は一定の貯金が認められていると説明しましたが、「お子様の進学のため」など、明確な目的がある場合の貯金は一定の金額などは関係なく認められるケースがあります。また、公的な支援制度の利用もできますのでケースワーカーにご相談ください。
生活保護費は税金で賄われているため、正しく使う必要があります。しかし、その中で不正受給が発覚しているのも事実です。では、生活保護受給者がしてはいけないことをした際には、どのような罰則を受けるのでしょうか。
繰り返しになりますが、生活保護費は国民の税金から賄っています。その中で「してはいけないこと」をすると当然、然るべき対応がされます。初めはケースワーカーからの指導で済む場合もありますが、改善が見込まれない場合には、最悪、保護費の返還や生活保護自体の廃止処分を余儀なくされてしまいますので注意が必要です。
上述した、廃止処分を受けてしまうと、経済的自立が認められない場合であっても、強制的に生活保護を取りやめられてしまいます。廃止処分を受けた理由によっては生活保護の再申請を行ったとしても、受理される可能性が低くなる場合があります。また、生活保護は最後のセーフティーネットですので、経済的に困窮した際に生活保護を受けられなくなるような状態にご自身でしてしまうのは避けるべきです。
今回は、生活保護受給中にしてはいけないことを簡単に解説しました。
・生活保護受給中にはブランド品、持ち家、車やバイクなどの所有、生命保険の新規加入をしてはいけない。
・生活保護受給中にしてもいいことは意外と多く、ギャンブルやお酒タバコ、一定の貯金も可能。
・ギャンブル、酒、タバコなどは中毒性も高いためケースワーカーからの指導がはいる可能性もある。
・してはいけないこと以外であれば原則制限はなく、しても問題ない。
・一定額の貯金も、「子どもの進学のため」などの明確な目的がある場合は一定額を超える貯金も認められるケースがある。
・してはいけないことをしていると最悪の場合は生活保護が廃止になる可能性がある
・生活保護が廃止になった理由によっては再申請が難しい場合がある。
以上のことがお分かりいただけたかと思います。
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生活保護は、「健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度」です。何らかの理由により経済的に困窮してしまった日本国民は、誰でも申請することができる最後のセーフティーネットですが、生活保護を受給する以上は様々な制限があり、「してはいけないこと」も多数あります。最悪の場合は生活保護の返還や打ち切りなど、罰則を受けてしまう可能性がありますので注意が必要です。
本記事では、生活保護受給中に「してはいけないこと」と反対にしてもいいことも合わせて簡単に解説していきます。これから生活保護を検討している方は参考にしてみてください。
目次
生活保護を受けている人がしてはいけないこと
冒頭でも触れましたが、生活保護を受けている人は毎月一定額の支給を受けることで経済的に支援されています。ですから、生活保護を受給した以上はあらゆる制限があり、してはいけないことも多数あります。以下にてご紹介いたしますので参考にしてみてください。
高価なブランド品の購入
基本的に装飾品などのアクセサリーやバッグなどに制限はなく、どんなものを身に着けていても問題はありません。しかし、日常生活に不要な高価なブランド品は売却するとまとまったお金になるため、所有してはいけないことになります。
持ち家の所有
資産の代表例ともいえる持ち家ですが、以下2つの理由から所有してはいけません。
①ローンを組んでいる場合は生活保護費でのローンの支払いができない
②家・土地を売却するとまとまったお金になり、生活費に充てられる
以上のことから持ち家は所有してはいけないことになっています。
そのため、生活保護を受けている方は賃貸物件へ引っ越さなくてはいけない可能性が非常に高いです。
車やバイクの所有
車やバイクも持ち家と同様に、売却した際のまとまったお金を生活費に充てられる事やローンの返済ができないことに加えて、所有しているだけでガソリン代や駐車場などの維持費がかかるため、公共交通機関がある以上は生活に必要とはいえないことから所有してはいけません。なお、事故を起こした場合の損害賠償の支払い能力がないことから、所有だけではなく、運転自体もしてはいけないことになっていますので注意が必要です。
しかし、一定の条件下では、必要だと認められた場合にのみ所有できる事もあります。
生命保険への新規加入
生活保護受給中には、生命保険だけでなく、学資保険や医療保険など各種保険への新規加入もしてはいけない事になります。義務教育が必要なお子様がいる家庭には教育扶助、医療機関を利用する場合には医療扶助、生活保護受給者が葬儀を行う場合には葬祭扶助など、状況に応じた保護費が支給されるため厳密には、保険に加入する必要がないといえます。
また、生命保険の中でも貯蓄型の保険は資産と見なされるため、加入することはできません。しかし掛け捨て保険の場合は加入が認められるケースがありますので、詳しくは担当のケースワーカーにご相談ください。
生活保護費を借金返済に充てる
生活保護費はあくまでも「最低限の生活を保障する制度」ですので、生活保護費を個人の借金返済に充てることはしてはいけないことになります。生活保護の申請を検討されている方の中には「借金があると生活保護を受給できない」と勘違いされている方もいらっしゃいますが、借金があっても生活保護の申請は可能です。生活保護の申請には借金があるかないかは関係なく、何らかの理由により働く意思があるにもかかわらず、国が定めている最低生活費よりも収入が少ないことが条件になります。
補足になりますが、借金を抱えていながら生活保護の受給が決まったとしても、借金の支払い義務が消滅することはありませんので、何らかの形で支払いをしなくてはなりません。
債務整理には3つの選択肢
上述したように、借金があり生活が困窮してしまった場合に、生活保護の申請をする事は可能です。しかし仮に受給できたとしても、生活保護費を個人の借金返済に充てることはできませんし、借金の返済義務は残ったままということがお分かりいただけたかと思います。
とはいえ、手詰まりになるわけではなく生活保護は生活保護、借金は借金で分けて考えることで解決することができます。借金を清算する方法として一般的には3つの債務整理が存在しますので、内容別にご説明します。
①【任意整理】利息や遅延損害金が減額される。元金の減額はされません。原則3〜5年で返済します。
②【自己再生】借金が半額〜10分の1程度に減額される。元金も減額されるため残金を原則3年で返済します。
③【自己破産】ほぼすべての借金が免除される。返済義務がなくなります。
この中で自己破産は聞いたことがあるかと思いますが、生活保護を受給する場合は自己破産一択と思っていただいて結構です。
ケースワーカーの指導の無視
生活保護を受給している間は、担当のケースワーカーが生活保護受給者の生活状況をチェックしたり、今後の見通しをヒアリングするために定期的に自宅を訪問してきます。その際に受給者の生活状況によってはケースワーカーから生活指導がある場合もあります。生活指導には基本的に従う必要があり、生活や環境の変化、収入の状況などを毎月申告しなければなりません。しかし、ケースワーカーの指示に従わず無視し続けている場合は、悪質と判断されて、最悪の場合は生活保護の受給が停止してしまう可能性もありますので、ケースワーカーの指導の無視はしてはいけないことに当てはまります。
生活保護を受けている人がしてもいいこと
ここまでお読みいただいた方は、生活保護を受けている人がしてはいけないことについて理解していただけたと思います。では続いて、生活保護を受けている人がしてもいいことを紹介させていただきます。
スマホ・パソコンの所有
一見、「高価な物に分類されるので所有できないのでは?」と思っている方も少なくないかと思いますが、現代の生活には必需品となってきているスマホやパソコンは、ケースワーカーとの連絡や、就職の際にも必要と判断されているため、所有が認められています。とはいえ、スマホの利用料金やインターネットの通信料にかかる料金は別途支給されることはなく、ご自身の保護費から捻出する必要がありますので、ご注意ください。
恋愛・結婚・子育て
恋愛や結婚・子育てにおいても生活保護の受給にかかわらず、制限されることはありません。また、交際相手が収入のある方であっても金銭的に支援をされていないのであれば保護費に影響することはありません。
しかし、入籍して世帯を同一にした場合、相手の収入が最低生活費以上ある場合は生活保護の受給対象外になります。仮に、生計同一世帯としても2人合わせた収入が2人世帯の最低生活費に満たない場合は、2人世帯として生活保護を申請することも可能です。また、お子様がいる家庭には妊娠中や出産にかかる費用の加算や扶助などもありますので、子育てもしていいことに当てはまります。
ペットの飼育
ペットの飼育に制限はありませんので、犬や猫だけでなく、鳥や熱帯魚などを飼育することも可能です。また、ペットを連れた状態で生活保護の申請をすることもできますし、生活保護受給中にペットを飼い始めることもできます。
とはいえ、生活保護受給者の住居は原則賃貸物件の利用がほとんどですので、物件によってはペットの飼育ができないことも考えられます。その場合、生活保護受給中に「ペットの飼育をしたいから、ペット可能な物件に引っ越したい」という理由での引っ越しは全額自己負担となりますので、注意が必要です。
お酒タバコ
お酒やタバコは中毒性も高いことやお金がかかることから「してはいけないのでは?」と思われがちですが、ご自身の保護費から捻出して、赤字にならない程度に嗜むのであれば問題ありません。しかし、中毒性もあるため、保護費をつぎ込んでしまうようであれば、ケースワーカーから生活指導を受ける可能性もありますので注意が必要です。
一定額の貯金
生活保護を受給している人の中でも、勘違いしている人が多いのが「貯金」に関することです。生活保護を受給している以上、貯金してはいけないと思われがちですが、実は一定額の貯金は認められています。しかし、この"一定の"というのは自治体やケースワーカーにより基準が異なる場合がありますので、詳しくは担当のケースワーカーにご相談してみてください。
してはいけないこと以外は全部してもいいこと
上記で何パターンかしてもいいことをお伝えしましたが、簡単に結論づけるとするなら「してはいけないこと」以外であれば、基本的にしてもいいことに含まれます。
ギャンブル
生活保護を受給中にギャンブル?と思う方もいらっしゃるかもしれません。しかし、繰り返しになりますが、生活保護は「健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度」ですので、制限されること以外は、ご自身の保護費から捻出しても問題ありません。とはいえ、ギャンブルの場合は利益が収入認定されますので保護費が減額される可能性もあります。
仮に、どのような形で収入認定されるのか簡単に説明します。
3,000円の掛け金で9,000円勝った場合、利益は6,000円になります。
しかし、手元にある9,000円を掛けて全額負けてしまった場合、最初の掛け金である3,000円がマイナスになっているのに対し、一時の6,000円の利益が収入として認定されてしまいますので、翌月の保護費は6,000円が引かれた金額が支給されるという仕組みになります。また、ケースワーカーは口座照会の許可を得ているため、黙っていてもバレてしまいますので、忘れずに収入認定書の提出もしましょう。
レジャーや旅行
生活保護を受けているからといって、レジャーや旅行が制限されることは一切ありません。
生活ができなくなるほどレジャーや旅行に保護費を使い込んでしまうなど不適切な場合には、ケースワーカーから指導が入る場合もありますが、基本的にレジャーや旅行にいってはいけないという決まりはありませんので、リフレッシュとして楽しむことは可能です。
子どもの進学
生活保護を受けていると「進学は諦めなくてはいけない」と聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。しかし、生活保護を受けているのと進学は全く関係なく、生活保護受給者であっても進学をすることはできます。
明確な目的がある場合の貯金
上述したように、生活保護受給者は一定の貯金が認められていると説明しましたが、「お子様の進学のため」など、明確な目的がある場合の貯金は一定の金額などは関係なく認められるケースがあります。また、公的な支援制度の利用もできますのでケースワーカーにご相談ください。
生活保護受給者がしてはいけないことをした際の罰則
生活保護費は税金で賄われているため、正しく使う必要があります。しかし、その中で不正受給が発覚しているのも事実です。では、生活保護受給者がしてはいけないことをした際には、どのような罰則を受けるのでしょうか。
最悪の場合は生活保護の廃止
繰り返しになりますが、生活保護費は国民の税金から賄っています。その中で「してはいけないこと」をすると当然、然るべき対応がされます。初めはケースワーカーからの指導で済む場合もありますが、改善が見込まれない場合には、最悪、保護費の返還や生活保護自体の廃止処分を余儀なくされてしまいますので注意が必要です。
生活保護の再申請が難しくなる
上述した、廃止処分を受けてしまうと、経済的自立が認められない場合であっても、強制的に生活保護を取りやめられてしまいます。廃止処分を受けた理由によっては生活保護の再申請を行ったとしても、受理される可能性が低くなる場合があります。また、生活保護は最後のセーフティーネットですので、経済的に困窮した際に生活保護を受けられなくなるような状態にご自身でしてしまうのは避けるべきです。
まとめ
今回は、生活保護受給中にしてはいけないことを簡単に解説しました。
・生活保護受給中にはブランド品、持ち家、車やバイクなどの所有、生命保険の新規加入をしてはいけない。
・生活保護受給中にしてもいいことは意外と多く、ギャンブルやお酒タバコ、一定の貯金も可能。
・ギャンブル、酒、タバコなどは中毒性も高いためケースワーカーからの指導がはいる可能性もある。
・してはいけないこと以外であれば原則制限はなく、しても問題ない。
・一定額の貯金も、「子どもの進学のため」などの明確な目的がある場合は一定額を超える貯金も認められるケースがある。
・してはいけないことをしていると最悪の場合は生活保護が廃止になる可能性がある
・生活保護が廃止になった理由によっては再申請が難しい場合がある。
以上のことがお分かりいただけたかと思います。
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