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生活保護受給者がポイ活で得たポイントは収入認定される?

『生活保護』

買い物をした際に貯まるポイントの利用や、ポイントを稼いで現金化できるサイトを利用したポイ活など、様々な電子マネーが主流になっている現在ですが、生活保護受給者は日々の買い物で得たポイントや不用品を販売できるフリマサイトの利用による売上ポイントが収入に認定されるのか気になっている方もいらっしゃると思います。
本記事では生活保護受給者がポイ活で得たポイントは収入認定されるのかについて簡単に解説していきます。

目次



  1. ポイ活とは

  2. ポイントには収入認定されるものとされないものがある

  3. 高還元ポイ活をしてしまった際の対策

  4. 電子マネーを使ったポイ活

  5. フリマアプリを利用した際のポイント

  6. 8,000円以下のポイントは控除内

  7. まとめ




ポイ活とは


生活保護受給者がポイ活で得たポイントは収入認定される?の画像1
ポイ活とは、ポイントを貯めたり、貯まったポイントを活用することをさします。 ポイントには様々な貯め方がありますが、一般的にはお店やネットショップで商品を購入した際に貯まるものや、クレジットカードや電子マネーを利用した際に貯まるポイント、その他フリマアプリの売上ポイントやポイントを稼いで現金に換えられるポイントサイトなどもあります。 貯まったポイントは商品を購入する際の割引ポイントとして利用したり、特定のアイテムとの交換、または電子マネーにチャージできたりと色々な活用方法があります。

ポイントには収入認定されるものとされないものがある


お金と同じように活用できるポイントは、生活保護受給者にとって収入認定されてしまうのでは?と不安に思っている方も少なくないと思います。しかし、ポイントには収入認定されない「割引目的のポイント」収入認定される「贈与目的のポイント」があります。以下でご紹介いたしますので参考にしてみてください。

通常のお買い物で貯まるポイント


生活を送るために必要な食品や日用品を購入した際に貯まるポイントは、次回買い物をする際に割引として利用できるポイントですので、購入した店舗や加盟店でのみ割引が受けられるサービスがほとんどです。そのため、皆様が一般的に利用しているポイントは収入認定のされない「割引を目的としたポイント」といえます。
また、ネットショッピングも同様に、次回の買い物でポイント分を割引してもらえるサービスですのでこの場合も収入認定には該当しません。

キャンペーン対象の高還元ポイント


続いて、普段の生活ではあまり利用することがない高還元ポイントについてです。こちらは新規開通するインターネットや、年会費無料のクレジットカードの広告などに多く用いられていますが「新規作成で〇〇ポイントプレゼント」といった大量のポイントが付与されるものです。この場合は大量のポイントを付与することで購買意欲を掻き立てる「贈与を目的としたポイント」のため、上述した割引サービスとは目的が異なっている事がお分かりいただけるかと思います。
高還元ポイントは非常に魅力的に見えますが、残念ながら生活保護受給者には収入認定されてしまいますので注意が必要です。

高還元ポイ活をしてしまった際の対策


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上述したように、高還元ポイントは非常に魅力的ではありますが、生活保護受給者にとっては収入認定されてしまいます。もし仮に高還元ポイ活を利用してしまったら「保護費にどのぐらいの影響があるのか」や、ポイントを受け取った際の対応をご説明します。

収入申告書の提出


生活保護受給者が収入認定されてしまう上記のような高還元ポイントを得た場合は、必ず担当のケースワーカーに申告書を提出してください。「バレなければ大丈夫」といった安易な考えで後に発覚してしまった場合は不正受給と見なされ、保護費の返還を求められてしまう可能性もありますので注意が必要です。
補足になりますが、収入申告書を提出したからといって、収入のすべてが認定されるわけではありません。ポイントサイトの認定される収入(贈与による収入)については「その他の臨時的収入」とみなされますので、収入額から8,000円が控除された金額のみが収入認定されます。仮に、10,000円相当のポイントが付与された場合、8,000円を控除した2,000円のみが収入認定されるということです。

電子マネーを使ったポイ活


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現在は電子マネーを使ったキャッシュレス決済を利用している方も増えていますが、電子マネーにもポイ活機能が備わっていることがほとんどです。例えば、お買い物をするとそのうちの数%が戻ってくる、または「キャンペーン中に購入した商品の全額が実質タダ」など、どちらもポイントや利用している電子マネーでの付与ですが、利用者にとっては嬉しいサービスです。しかし生活保護受給者が利用した場合は収入認定されてしまうのでしょうか。そもそも生活保護受給者は電子マネーの利用は可能なのか、スマホの所有は?なども合わせてご説明します。

生活保護受給者でも電子マネーは利用可能


上述したように、生活保護受給者はスマホを所有してはいけないのでは?と思われている方も少なくないかと思いますが、現代の生活様式にスマホなどの携帯電話は必需品になっているため、生活保護受給者であってもスマホやパソコンなどを所有することが認められています。むしろケースワーカーとの連絡や、就職活動にも必要不可欠になるため、所有している方がほとんどです。そのため、電子マネーの利用も可能になります。

生活保護受給者が電子マネーを利用する際の入金方法としては、コンビニのATMを使い現金をチャージする方法や携帯電話の利用料とともに引き落としをするなどの方法があります。しかしお使いの電子マネーによっては入金方法が異なりますのでご注意ください。

補足ですが、上記でもご説明した通り、生活保護受給者でもスマホの所有を認められています。しかしながら、生活保護費に月々のスマホ利用料は支給されませんので、ご自身の保護費から捻出する必要があります。

電子マネーを利用した際のポイントも収入認定されない


生活保護受給者が電子マネーを利用した場合のポイ活ですが、こちらも普段のお買い物や公共交通機関を利用した際に貯まるポイントは、次回買い物をするに割引として使えるポイントのため、「割引を目的としたポイント」に当てはまることから、収入認定されることはありません。仮にキャンペーン期間中であったとしても必ず全額がポイントや電子マネーで戻ってくるわけではありませんので、期間中の利用も問題ありません。

電子マネーで送金された場合は収入申告が必要


上述したように、普段の買い物で電子マネーアプリを利用した際に付与されるポイントや電子マネーは収入認定されることはありませんが、親族や友達、知人など、人から仕送りやプレゼントとしてポイントや電子マネーの送金を受けた場合は、現金などと同じように仕送りとみなされるため収入認定されてしまいます。
上記で高還元ポイントを受け取った際の収入認定では、その他の臨時的収入に分類されるため8,000円の控除がありましたが、電子マネーアプリでのポイントや電子マネーの送金は全額が収入認定されてしまうので注意が必要です。バレなければ大丈夫といった行為は不正受給に該当するため保護費の返還や最悪の場合は保護の打ち切りなど罰則を受けてしまう可能性がありますので、担当のケースワーカーに収入申告書の提出をしましょう。

フリマアプリを利用した際のポイント


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不用品販売やハンドメイドなど幅広く取り扱うフリマアプリですが、アプリ内で獲得したポイントは収入認定されますので注意が必要です。ぜひ参考にしてみてください。

ポイントの利用方法


個人の不用品を売買できるメルカリなどのフリマアプリを利用している方も多くいらっしゃるかと思います。メルカリを例に説明させていただくと、メルカリで出品したものが売れた場合、売上金は一度メルカリ内で使えるポイントとして付与されます。ですが、メルカリには売上金の利用方法が①メルカリ内の買い物で利用する、②電子マネー(メルペイ)にチャージして利用する、③換金して銀行口座に入金して利用する、の3パターンがあります。

①②③は、いずれも1ポイント1円として利用することが可能になっており、アプリ内でのお買い物に利用できるだけでなく、換金して電子マネーにチャージしたり、ご自身の口座に入金して利用することもできます。よって、ポイントを得た時点で収入として見なされる可能性が高いので注意が必要です。また、換金をして口座に入金した場合、ケースワーカーは口座照会の許可を得ているため黙っていてもバレてしまいます。いずれの場合も、必ず申告書の提出をするようにしてください。

月8,000円以内のポイントは控除内


生活保護受給者がメルカリを利用する場合、ひと月の売上が控除額である8,000円以内に収まっていれば、保護費に影響が出ずにメルカリを利用することができます。
もし仮に、ひと月1万円の売上があった場合を例に、収入認定がどのぐらいになるかご説明させていただきます。

10,000円(売上)-8,000円(控除額)=2,000円(収入認定)
というように、収入である売上の全額が収入認定されるわけではなく、生活保護受給者には8,000円の控除がありますので、この場合ですと実質収入認定されるのは2,000円のみとなります。
しかし、ここで注意していただきたいことは、収入認定される2,000円のみを収入申告書に記載して提出してしまう事です。重要な事は10,000円の売上があったことですので、こちらをきちんと伝える必要があります。

また、8,000円以内に収まっている場合は、ポイントの利用方法の際に説明した①②③の利用方法がいずれにせよ、毎月の保護費から引かれることなく自らの手元に残すことができます。仮に、沢山の不用品がある場合は売り上げの合計が8,000円を超えない値段設定や出品数を抑えるなど、工夫をすることで保護費に影響を出さずに安心して利用できるのではないでしょうか。
とはいえ、収入申告書の提出はしていただく必要がありますので、いかなる場合であっても必ず担当のケースワーカーに収入申告書の提出をしてください。

まとめ


今回は生活保護受給者がポイ活で得たポイントは収入認定されるのかについて解説しました。
・ポイ活とはポイントを貯めたり、貯まったポイントを使うことをいう。
・ポイントには収入認定されるものと、されないものがある。
・通常の買い物で貯まるポイントは割引を目的としているため収入認定にはならない。
・高還元ポイントは贈与を目的としているため生活保護受給者には収入認定に該当する。
・高還元ポイ活をした際には収入申告書の提出をすることで収入額から8,000円が控除された金額のみが収入認定される。
・電子マネーを利用した際のポイント付与も収入認定されることはないが親族や友人、知人など人から電子マネーの送金を受けた場合は全額が収入認定される。
・フリマアプリの売上金は収入認定される傾向にある為、ポイントの利用方法がいかなる場合でも申告書の提出が必要である。
・ひと月の売上金が8,000円以下であれば、控除内のため申告書の提出は必要だが保護費に影響はない。

以上のことがお分かりいただけたかと思います。
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