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生活保護で月40万支給される条件は?支給額が異なる理由を解説

『生活保護』

生活保護を受給すると毎月一定金額が支給されます。しかし、支給額は受給者の状況により異なるため、人によっては月に40万円を越える保護費を支給されている方もいらっしゃいます。
本記事では、生活保護費が40万円を超える条件や、支給額が異なる理由などを簡単に解説します。

目次



  1. 生活保護制度とは

  2. 生活保護費の支給額

  3. 生活保護の受給条件

  4. 支給額が異なる理由

  5. 住居扶助を超えた物件には原則居住できない

  6. 【審査不要】楽ちん貸

  7. まとめ




生活保護制度とは


生活保護で月40万支給される条件は?支給額が異なる理由を解説の画像1
生活保護制度とは、様々な理由により生活に困窮してしまった国民に対し、国が「健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立した生活ができるよう援助する制度」です。なお、生活保護費は受給者の状況により異なります。

最低限の生活を保障する制度


冒頭でも触れたように、なんらかの理由により生活に困窮してしまった方は、生活保護を受給することで、「健康で文化的な最低限の生活」が保障されます。しかし、最低限の生活は人によって基準が異なる部分もありますので、国によって最低限の生活の基準が設けられております。具体的な例を挙げるとすれば、現代ではほとんどの方が所有しているスマホやPCはピンキリですが比較的高価なものが多いでしょう。ですが、国民の7割以上の方が所有している物は、生活必需品と見なされるため生活保護受給者でも所有が認められています。

生活保護費の支給額


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生活保護費の支給額は受給者全員が同じ金額ということはなく、地域や家族構成、世帯人数によっても異なります。本記事の主題でもある、月40万円を支給される条件も含め、まずは弊社がある札幌市の世帯人数別支給額をご紹介します。

世帯別支給額


単身者世帯
生活扶助(生活費)  73,720円
住宅扶助(家賃上限) 36,000円
支給される保護費の合計109,720円

2人世帯
生活扶助(生活費)  119,360円
住宅扶助(家賃上限) 43,000円
支給される保護費の合計162,360円
 
3 人世帯(大人2子ども1)
生活扶助(生活費)  149,907円
住宅扶助(家賃上限) 46,000円
児童養育加算    10,190円
支給される保護費の合計206,097円

4人世帯(大人2子ども2)
生活扶助(生活費)  180,345円
住宅扶助(家賃上限) 46,000円
児童養育加算    20,380円
支給される保護費の合計246,725円

5人世帯(大人2子ども3)
生活扶助(生活費)  205,987円
住宅扶助(家賃上限) 46,000円
児童養育加算    30,570円
支給される保護費の合計282,557円

6人世帯(大人2子ども4)
生活扶助(生活費)  235,441円
住宅扶助(家賃上限) 50000円
児童養育加算    40,760円
支給される保護費の合計326,201円

7人世帯(大人2子ども5)
生活扶助(生活費)  268,102円
住宅扶助(家賃上限) 56,000円
児童養育加算   50,950円
支給される保護費の合計375,052円

8人世帯(大人2子ども6)
生活扶助(生活費)  300,772円
住宅扶助(家賃上限) 56,000円
児童養育加算    61,140円
支給される保護費の合計417,912円

上記にて札幌市の世帯別支給額をご覧いただいた通り、支給額は世帯人数や、家族構成によって異なります。また、札幌市は寒冷地ということもあり、冬は冬季加算が加わって支給額が増えます。
しかし、札幌市で40万円を超える支給額は8人世帯からになります。一見、「生活保護費で40万円が支給される」と聞くと贅沢に思われる方もいらっしゃるかと思いますが、8人家族となれば住居にかかる費用も高くなりますし、食費や生活費など様々な費用がかかります。よって40万円を支給されていても、決して贅沢な生活ができるわけではありません。

生活保護の受給条件


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生活保護は生活に困窮してしまった日本国民であれば、全員が申請できる最後のセーフティーネットです。しかし、生活保護を受給するには、大きく分けて3つの条件が必要になりますので、生活保護を検討中の方は、以下の生活保護の受給条件を参考にしてみてください。

貯蓄・資産がない


生活保護の受給条件の1つ目は「貯蓄・資産がない」ことです。国や自治体の税金で賄われている生活保護を受給するには、貯蓄や資産があっては不正受給になってしまいます。そのため、換金できる貯蓄や資産は、全て生活費に充てなくてはいけません。この場合、資産と見なされるものは、10万円以上の現金や預貯金、貴金属、不動産、有価証券、自動車だけでなく、生命・医療保険なども当てはまります。
※自動車に関しては、土地柄や障がいをお持ちの方は例外として所有が認められるケースもあります。

頼れる親族がいない


生活保護の申請をする際に、必ず申請者を扶養できる三親等以内の親族がいないか確認されます。上記でも触れましたが、生活保護費は国や自治体の税金で賄われているため、扶養できる親族がいる場合には生活保護を受給することはできません。しかし、扶養できる親族が安定した経済状況であったとしても、DVや虐待などの被害に遭われていたり、仲が悪く疎遠である場合には、福祉事務所は申請者の扶養を強制することはできません。

収入が最低生活費未満


最低生活費とは、厚生労働省が定めている最低限の生活費のことであり、生活保護費はこの最低生活費から算出されています。つまり、ご自身が生活保護を受給する際に支給される保護費よりも収入が少額、または0円であれば受給することが可能であるといえます。仮に、年金などを含む収入が少しでもある場合は、収入分を差し引いた差額分が支給されます。

支給額が異なる理由


本記事で何度か触れていましたが、生活保護の支給額は受給者全員が同じ金額ということはありません。なぜなら、都心と地方では同じ間取りの賃貸でも都心の方が家賃が高い傾向にあるように、食品などの値段も都心の方が高くなります。その差を埋めるために支給額に差が生まれるのです。

家族構成・世帯人数・地域により異なる


上述したように、都心と地方では家賃や食品の値段なども変わってきます。そのことに加え、寒冷地帯にお住いの方もいらっしゃれば、母子家庭(父子家庭)や障がいをお持ちの方や
、または介護が必要な方など、状況や家族構成、世帯人数も様々です。そのため生活保護は、8つの扶助と9つの加算で構成されており、受給者の状態や置かれている状況に応じて支給額が異なるということです。
生活保護の8つの扶助

8つの扶助とその内容についてご紹介いたします。

①生活扶助 食費や雑費等の生活費全般
②住宅扶助 住居の家賃
③出産扶助 産後の入院費用等、出産に関する費用
④教育扶助 義務教育を受ける上で必要になる費用
⑤生業扶助 資格取得等、就労に関する費用
⑥介護扶助 介護に関するサービスにかかる費用
⑦葬祭扶助 葬儀を執り行う際に必要な費用
⑧医療扶助 診療や入院、薬に必要な費用
生活保護の9つの加算

続いて9つの加算とその内容についてご紹介いたします。

①冬季加算
地域により期間、金額共に変動
②妊産婦加算
妊娠6ヵ月未満:8,960円 妊娠6ヵ月以上:13,530円 産後:8,320円
③障害者加算
身体障害者障害等級1・2級:26,310円 3級:7,530円
④介護施設入所者加算
9,690円
⑤宅患者加算
13,020円
⑥放射線障害者加算
現罹患者の場合43,120円 元罹患者の場合21,560円
⑦児童養育加算
18歳までの子ども1人につき10,190円
⑧介護保険料加算
護保険の第1号被保険者である被保護者に対し、納付すべき介護保料に相当する経費を補填するものとして実費支給
⑨母子加算(父子家庭含む)
子ども1人の場合最大18,800円

ご覧いただいた通り、扶助は受給者が必要な場面に応じた支給方法なのに対し、加算は受給者の状況に応じて加算が付く仕組みになっています。

住居扶助を超えた物件には原則居住できない


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生活の基盤となる住居は生きていくうえで大切な要素の1つです。しかし、ここまでご覧いただいた方はお分かりいただけると思いますが、生活保護の受給条件の1つでもある「資産を所有できない」という観点から、持ち家を所有している方は持ち家を手放し、生活費に充てなくてはいけません。よって、生活保護受給者は、賃貸物件へ引っ越しをする可能性が非常に高まります。しかしながら、賃貸物件であればどこでもいいというわけではなく、生活保護費に含まれている住居扶助の金額を越えた賃貸物件へ居住することは原則できません。補足になりますが、生活保護受給者は一般的な賃貸物件の審査に通らない可能性が非常に高いため、物件探しに難航する方が多くいらっしゃいます。

生活保護受給者はなぜ審査に通らない?


上述したように、生活保護受給者は資産を所有できないという観点から賃貸物件へ居住することがほとんどです。しかし、一般的な賃貸物件は支払い能力の有無が審査の大きなポイントになります。生活保護受給者の中には、過去に経済的に困窮した際に家賃滞納を経験している方も少なくなく、審査へのハードルが高くなっているのです。また、生活保護受給者の中には精神疾患をお持ちの方もいらっしゃるため、室内の劣化が一般よりも激しいことや、他の入居者とのトラブルを懸念して、入居を渋る大家さんが少なくありません。

【審査不要】楽ちん貸


審査不要の楽ちん貸は、ご自身の名義で住居を借りることが難しい方に代わって、私たちが契約者となり住居を借り受け、住居を借りることが難しい方に対して、住居を提供させていただいております。
楽ちん貸の特徴は以下の通りです。
・保証人不要
・保証会社不要
・家具家電付き対応
・即日入居可能
・契約初期費用の分割可

上記でも解説しましたが、生活保護を受給すると資産を所有できないため多くの場合は賃貸住宅に居住することになります。しかし一般的な賃貸の入居審査は、一度でも家賃滞納やローン滞納をしてしまった方はほとんどの審査に落とされてしまいます。また大家さんの意向により、生活保護を受けているというだけで入居を断られてしまうケースも少なくありません。
楽ちん貸をご利用いただければ、一般的な賃貸の入居審査を受ける必要がないため上記の問題を解決できます。

なお、楽ちん貸をご利用いただける条件は、生活保護を受給している(またはこれから受ける)ことだけです。
詳しく知りたい方はこちら

まとめ


今回は、生活保護で月に40万円支給される条件と支給額が異なる理由について解説しました。
・生活保護制度は健康で文化的な最低限の生活が保証される制度。
・最低限の生活費は厚生労働省により決められており、生活保護費は最低生活費から算出されている。
・生活保護費は受給者全員が同じということはなく、地域や家族構成、世帯人数などにより異なる。
・生活保護の受給条件は貯蓄・資産がないこと、頼れる親族がいないこと、収入が最低生活費未満であること。
・生活保護は8つの扶助と9つの加算によって構成されているため、受給者が必要な場面や状況に応じて扶助や加算が付く仕組みになっている。
・生活保護受給者は資産を所有できないため、持ち家は手放し賃貸物件に住むことがほとんどである。
・支給される住居扶助を超えた賃貸物件に居住することは原則できない。
・生活保護受給者は過去の経済的困窮から信用問題にキズがついている方も多く一般的な賃貸物件の審査に通らない可能性が非常に高い。

以上のことがお分かりいただけたかと思います。
当社は札幌の不動産屋であり、札幌市内にある審査の緩いお部屋をご紹介可能です!
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