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離婚後すぐに働けない場合生活保護は受給できるのか?

『生活保護』

生活保護と聞くと、あまり良いイメージを持たれない方も中にはいらっしゃるかもしれませんが、小さなお子さまを抱えていていたり、持病をお持ちの方など、離婚後すぐに働けない状態では、生活をしていくことが困難になります。
本記事ではそういった状況の場合、生活保護を受給することはできるのか?分かりやすく解説していきます。是非参考にしてみてください。

目次



  1. 生活保護制度とは

  2. 生活保護を受給できる条件

  3. 札幌市の生活保護費の支給例

  4. 収入がある場合は生活保護費から差し引かれる

  5. 生活保護世帯は住居の確保が難しい

  6. 生活保護の申請からお部屋探しまで徹底サポート

  7. まとめ




生活保護制度とは


離婚後すぐに働けない場合生活保護は受給できるのか?の画像1
生活保護制度とは、あらゆる理由により生活に困窮してしまった国民に対し、国や自治体が「健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立した生活ができるよう援助する制度」です。

日本国民であれば誰でも申請可能


冒頭でも触れたように、生活保護制度は経済的に困窮してしまった日本国民であれば誰でも申請することができます。しかし、生活保護を受給するには大きく分けて3つの条件がありますので、次項の生活保護を受給できる条件をご覧になって、ご自身が生活保護の受給対象になっているかご確認ください。

生活保護を受給できる条件


上述したように、生活保護の申請は誰でも可能ですが、受給できるかどうかは大きく分けて3つの条件を満たしている必要があります。

頼れる親族がいない


まず1つ目は、頼れる親族がいないことです。生活保護の申請を行う際には必ず、申請者を扶養できる三親等以内の親族がいないかを確認されます。生活保護費は国や自治体の税金で賄われているため、申請者を扶養できる親族がいる場合には生活保護を受給することはできません。しかし、仮に扶養者が経済的に安定していて申請者を扶養できるだけの能力があったとしても、仲が悪く疎遠であったり、DVや虐待などの被害に遭われている方に対して、福祉事務所は支援の強制をすることはなく、扶養者がいないという判断を下します。

貯蓄・資産がない


2つ目は貯蓄や資産がないことです。 生活保護はあらゆる物を売却してもなお生活が困窮している場合に受けられる最後のセーフティーネットです。繰り返しになりますが、生活保護は国や自治体の税金で賄われているため、貯蓄や資産があるのにも関わらず、生活保護を受給してしまうと不正受給となります。生活保護を受給する際に資産とみなされる対象は、10万円以上の現金、預貯金、高価なブランド品、貴金属、不動産、自動車やバイク、有価証券、さらには生命保険や医療保険も資産扱いになります。
なお、自動車に関しては、障がいをお持ちの方で通勤や通院に必要と認められた場合や土地柄必要不可欠だと判断された場合には所有することが認められる可能性があります。

収入が最低生活費未満


3つ目は収入が最低生活費未満であるかということです。最低生活費とは、厚生労働省が定めている最低限の生活費のことであり、生活保護費はこの最低生活費から算出されています。つまり、生活保護を受給した際に支給される保護費よりも収入が低いことが前提となります。仮に収入が0円だった場合には、支給される保護費の満額が受け取れますが、年金を含む公的基金などの収入が少額でもある場合には、収入分を差し引いた金額が支給されるという仕組みになっています。

札幌市の生活保護費の支給例


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上述したように、生活保護費は最低生活費をもとに算出しています。しかし、この最低生活費は家賃や物価の違いなどから都心と地方では異なります。まずは、弊社がある札幌市を例に生活保護費の支給額をご紹介いたします。参考にしてみてください。

単身者


札幌市の単身者の支給額
生活扶助(生活費)  73,720円
住宅扶助(家賃上限) 36,000円
合計支給額109,720円

札幌市は寒冷地になりますので、暖房費に対して冬季加算がつきます。よって、10月から翌年の4月は支給額が合計支給額よりも少し増えることになります。

ひとり親世帯


次に札幌市のひとり親世帯の支給額をご紹介します。
2人世帯(大人1人子ども1人)
生活扶助(生活費)  119,630円
住宅扶助(家賃上限) 43,000円
児童養育加算    10,190円
母子加算      18,800円
合計支給額191,620円

3人世帯(大人1人子ども2人)
生活扶助(生活費)  151,446円
住宅扶助(家賃上限) 46,000円
児童養育加算    20,380円
母子加算      23,600円
合計支給額241,1426円

4人世帯(大人1人子ども3人)
生活扶助(生活費)  181,807円
住宅扶助(家賃上限) 46,000円
児童養育加算    30,570円
母子加算      26,500円
合計支給額284,877円

5人世帯(大人1人子ども4人)
生活扶助(生活費)  207,373円
住宅扶助(家賃上限) 46,000円
児童養育加算    40,760円
母子加算      29,400円
合計支給額323,532円

ひとり親世帯も上記の単身者世帯同様に、冬季加算がありますので、10月から翌年の4月までは合計支給額が上がることになります。

収入がある場合は生活保護費から差し引かれる


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生活保護の受給条件でも触れましたが、収入がある方は、生活保護費から収入額を差し引いた金額が支給される仕組みになっています。しかし、全ての収入が差し引かれるというわけではなく、働き方や、収入の内容によって一定額の控除もありますので合わせてご紹介いたします。

勤労を伴う収入の場合


勤労を伴う収入とは、文字通り働いた対価としてお給料を貰った場合の収入ということです。生活保護を受けているからといって働けないということはなく、むしろ自立に向けて働くことが望ましいです。しかし、生活保護を受給している以上は、最低限の生活をしなくてはいけないため、まとまった収入を得られるようになるまでは、勤労で得た分の収入でも生活保護費から差し引かれる形になります。しかし、働いた分の収入が差し引かれてるようでは、生活保護の目的でもある自立を促すことに反している気もします。ですから、勤労を伴う収入の場合には勤労控除が適用されます。勤労控除は15,200円を基礎控除とし、これ以上の収入がある場合は収入が上がるごとに控除額が少しずつ変動して生活保護費から差し引かれていきます。一言でご説明すると、働いていない生活保護世帯よりも働いている生活保護世帯の方が生活費が多くなるということです。また、控除は非常に細かく設定されています。

勤労以外の収入の場合


勤労以外の収入としては、年金や慰謝料、養育費などが代表的な例になります。勤労を伴う収入とは異なりますが、個人に振り込まれる年金や慰謝料、養育費なども生活費として利用できるため、勤労で得た収入と同様に収入認定されますので、生活保護費から差し引かれます。しかし、上記で説明した勤労控除と同様に、勤労以外の収入に対しても、基礎控除が適用されます。とはいえ、基礎控除は勤労控除とは異なり、保護費から差し引かれない金額が変動せずに一定であるということです。この基礎控除額は8,000円と定められており、その分は差し引かれることなく手元に残ります。

例として、札幌市の2人世帯(大人1人子ども1人)をもとにご説明いたします。
札幌市の2人世帯(大人1人子ども1人)
生活扶助(生活費)  119,630円
住宅扶助(家賃上限) 43,00円
児童養育加算    10,190円
母子加算      18,800円
合計支給額191,620円

2人世帯(大人1人子ども1人)に毎月3万円の慰謝料、または養育費が振り込まれた場合、2人世帯の支給額である191,620円に慰謝料等の30,000円が加わり、総額は221,620円になります。しかし生活保護を受給している以上、最低生活費が定められているため、振り込まれた30,000円は収入認定されて差し引かれることになります。しかし、上記でもご説明したように、慰謝料や養育費で振り込まれた収入は、全額が収入認定されるわけではなく、8,000円の基礎控除額がある為、30,000円ー8,000円(基礎控除額)=22,000円(収入認定されて差し引かれる金額)のみが引かれる形になります。

191,620円(支給額)+30,000円(慰謝料等)=221,620円(総額)
221,620円(総額)ー22000円(収入認定される金額)=199,620円(手元に残る1月の保護費)
ということになります。
仮に、振り込まれる金額が30,000円ではなかったとしても、ご自身の支給額にプラス8,000円された金額がひと月の保護費だと思っていただければ分かりやすいと思います。

申告しないと不正受給になる


重ね重ね申し上げますが、生活保護費は国や自治体の税金で賄われています。しかし、最低限の生活という観点からみても、生活保護受給者は決して贅沢な生活ができるわけではありません。ですので、月々振り込まれる慰謝料等が差し引かれるのを不服に思う方も中にはいらっしゃるかと思います。とはいえ、国や自治体の税金で賄われている以上、振り込まれた金額が少額であっても収入申告をしなければ、生活保護の不正受給に当たり、保護費の返還や最悪の場合には生活保護の打ち切りに遭う可能性もあります。なお、生活保護が打ち切られた理由によっては、再申請が難しいこともありますのでご注意ください。

仮に、振り込まれた金額が控除内の8,000円以下だった場合、「収入認定にはならないから」という安易な気持ちで申告をしなかったとしても、ケースワーカーは口座照会の許可を得ているためバレてしまいます。金額に関わらず、いかなる場合であっても収入申告書の提出をするようにしましょう。

生活保護世帯は住居の確保が難しい


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生活保護の受給条件の際にも触れましたが、生活保護受給者世帯は原則資産を所有できないことから、現在持ち家にお住いの方は持ち家を手放し、生活保護費に組み込まれている住宅扶助内の金額に収まる賃貸物件へ引っ越さなくてはいけません。前述と同様に、現在一般的な賃貸物件にお住いの方も生活保護を受給した際には、世帯人数に応じた住宅扶助額内の物件へ引っ越しをしなければなりませんので、生活保護を受給するタイミングで転居が必要になる方は多いでしょう。しかし、生活保護世帯は住居の確保が難しい傾向にあります。その理由を以下で解説していきますので、参考にしていただければ幸いです。

入居可能な賃貸が限られている


生活保護を受給している場合は、住宅扶助額に収まる金額の賃貸物件を探さなくてはいけません。さらには、扶助額に収まる物件があったとしても生活保護を受給している方が入居できる物件であるのか、また審査に通るのかなど、物件が見つかったとしてもその後の進展が難しいこともあります。
生活保護法による住居の制限

上述したように、生活保護法により住居の制限が掛けられているため、住宅扶助に収まる金額で好みに合った物件を選ぶことが難しいのが現状です。また、上記で解説した札幌市の世帯別支給額をご覧になった方はお分かりいただけるかと思いますが、単身者世帯の住宅扶助額は36,000円、2人世帯でも43,000円、3人世帯から5人世帯では金額は変わらず46,000円となっています。単身者世帯の住宅扶助内に収まる賃貸も限られますが、世帯人数が増える分、おのずと広い物件が必要になることも予想されますので、さらに入居可能な物件が限られてしまいます。
生活保護者が入居可能な賃貸

住宅扶助額内で、物件が見つかったとしても、その物件が生活保護受給者を受け入れているかどうかは物件により様々です。また、生活保護受給者の中には過去に金銭的なトラブルを経験している方も多くいらっしゃるため、家賃滞納や、退去時費用が支払えないなどのトラブルを懸念している大家さんも少なくありません。

賃貸の入居審査に通りにくい


賃貸物件を借りる際に一番重要視されるポイントは「支払い能力の有無」です。しかし、生活保護受給者は過去に経済的に困窮した際に家賃滞納や借金の滞納を経験している方も多くいらっしゃるため、信用問題にキズがついている可能性も高く、審査に通りづらい傾向にあります。また、生活保護受給者の中には精神疾患をお持ちの方もいらっしゃるため、一般の方へ賃貸物件を貸す際よりも室内の劣化が激しいことや、他の入居者との騒音トラブルなどを懸念して、生活保護受給者の入居を断る大家さんも少なくありません。

生活保護の申請からお部屋探しまで徹底サポート


生活保護制度は経済的に困窮してしまった方の最後のセーフティーネットです。しかし、生活保護の不正受給が度々問題になっているのも事実です。そのため、生活保護の申請は簡単ではなく、初めての方には難しいことが沢山あります。そういった方たちの助けになりたいという思いから、弊社が独自に運営するサポートサービスがありますのでご紹介させていただきます。

無料の申請同行サポート


生活保護の申請同行サポートでは、弊社スタッフが実際にご相談者様の生活保護申請に同行させていただきます。生活保護の申請は簡単ではなく、知識がないままお一人で申請しても受理してもらえないこともあります。加えて、申請に必要な書類は何枚もあり、書き方がわかりにくくなっています。
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入居審査に通らない方には「楽ちん貸」


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楽ちん貸の特徴は以下の通りです。
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上記でも解説しましたが、生活保護を受給すると資産を所有できないため多くの場合は賃貸住宅に居住することになります。しかし一般的な賃貸の入居審査は、一度でも家賃滞納やローン滞納をしてしまった方はほとんどの審査に落とされてしまいます。また大家さんの意向により、生活保護を受けているというだけで入居を断られてしまうケースも少なくありません。
楽ちん貸をご利用いただければ、一般的な賃貸の入居審査を受ける必要がないため上記の問題を解決できます。

なお、楽ちん貸をご利用いただける条件は、生活保護を受給している(またはこれから受ける)ことだけです。
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まとめ


今回は離婚後すぐに働けない場合、生活保護は受給できるのかについて解説しました。

・生活保護制度は経済的に困窮している日本国民であれば全員申請が可能。
・生活保護を受給するには大きく分けて3つの条件を満たしている必要がある。
・生活保護を受給している際に収入があった場合は勤労控除額以上の収入は保護費から差し引かれる。
・しかし、勤労控除額は細かく設定されており得た収入に応じて変動する。
・年金や慰謝料、養育費も収入扱いのため、基礎控除額以上は保護費から差し引かれる。
・勤労を伴う収入もそうではない収入も控除額以内であったとしても収入申告書の提出が必要である。
・収入申告書の提出をしなかった場合、不正受給とみなされ生活保護の打ち切りに遭う可能性がある。
・生活保護受給者は資産を所有できない観点から賃貸物件へ居住する必要があるが、住居の確保が難しい。
・生活保護受給者は住居扶助額以内の物件にしか原則居住できないが、生活保護受給者の受け入れが可能とは限らない。
・賃貸物件は支払い能力の有無が重要なポイントになるが、生活保護受給者は過去も滞納歴から審査に通らない可能性が非常に高い。
・生活保護受給者は精神的疾患をお持ちの方もいるため、他の入居者とのトラブルを懸念した大家さんが入居を断るケースも少なくない。

以上のことがお分かりいただけたかと思います。
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