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生活扶助とは?生活保護の中でどんな役割なのか簡単に解説

『生活保護』

生活保護を受給すると毎月一定額の生活保護費が支給されますが、生活保護費は大きく分けて2つの扶助により構成されています。そのなかでも生活扶助は保護費の大半を占めており、地域や世帯人数によって金額が異なります。
本記事の主題でもある生活扶助とは?どのような役割を果たしているのか、また支給額の算出方法なども合わせて簡単に解説します。参考にしてみてください。

目次



  1. 生活扶助とは?

  2. 生活扶助の算出方法

  3. 札幌市の基準額

  4. 逓減率により生活扶助が減る

  5. 状況に応じた9つの加算

  6. まとめ




生活扶助とは?


生活扶助とは?生活保護の中でどんな役割なのか簡単に解説の画像1
生活扶助とは生活保護の基本となる扶助で、毎月支給される保護費の大半を占めています。生活扶助は主に食費、被服費、水道料金や家具什器費など、一般的に生活をするうえで必要になる消耗品費になります。

8つの扶助


生活保護には8つの扶助があり、受給者の場面に応じた扶助が受けられるようになっています。以下で場面により受けられる8つの扶助をご紹介いたします。

生活扶助 食費や雑費等の生活費全般
住宅扶助 住居の家賃
出産扶助 産後の入院費用等、出産に関する費用
教育扶助 義務教育を受ける上で必要になる費用
生業扶助資格取得等、就労に関する費用
介護扶助 介護に関するサービスにかかる費用
葬祭扶助 葬儀を執り行う際に必要な費用
医療扶助 診療や入院、薬に必要な費用

生活保護として毎月支給される扶助は①生活扶助と②住宅扶助になります。その他の扶助は都度、必要な時に申請することで利用することができます。

生活費の役割を担っている


上記をご覧いただいた方はご理解いただいているかと思いますが、住宅扶助であれば家賃、医療扶助であれば医療費、というように生活扶助は生活費全般を賄うためにあります。生活扶助の細かな算出方法は次項にてご説明いたします。

生活扶助の算出方法


生活扶助とは?生活保護の中でどんな役割なのか簡単に解説の画像2
以前の生活扶助の算出方法は、異なる2つの計算式からそれぞれ生活費を算出したのち、金額が高い方を採用していました。しかし、令和5年10月より生活保護法の改正が行われたことにより、単一の基準額表から算定する方式となったため、とても簡潔になりました。

地域によって異なる級地区分


生活保護の支給額は全世帯が同じということはなく、地域により金額が異なります。というのも、都心部に近づくにつれて家賃が高くなるように、物価も地方に比べて都心部の方が高い傾向にあるため、「1級地-1」から「3級地-2」までの級地区分という制度を用いて、地域における生活様式や物価差による生活水準の差を反映させているのです。つまり、都心部を「1級地‐1」とした時、地方に行くにつれて等級は下がりますので、一番低い地域の等級は「3級地‐2」となります。
お住まいの地域の級地区分を知りたい方はこちらをご参照ください。
生活保護級地区分

基準額には3つの要素が含まれる


級地区分がわかったところで、続いては基準額についてご説明いたします。生活扶助の基準額は第1類費、第2類費に分かれており、これらを用いて生活扶助額の基準額を算出します。
第1類費とは、飲食物費や被服費等にかかる費用で年齢によって異なる
第2類費とは、光熱水費や家具什器費等の世帯共通でかかる費用で世帯人数によって異なる

さらに、世帯人数が2人以上の世帯には、ここに逓減率:ていげんりつ(生活扶助額が単身者の2倍にならないよう世帯人数が増えるにつれて1人当たりの金額が減る仕組み)が加わり最終計算されます。

札幌市の基準額


生活扶助とは?生活保護の中でどんな役割なのか簡単に解説の画像3
先ほど地域により級地区分が異なるとご説明させていただきましたが、弊社がある札幌市の級地区分は「1級地‐2」とされており、級地区分では上から2番目になります。例として、上記の級地区分と、第1類費と第2類費、さらに逓減率をあてはめて世帯別に生活扶助の基準額を算出してみましょう。

第1類基準額


0~2歳 43,240円
3~5歳 43,240円
6~11歳 45,060円
12~17歳 47,790円
18~19歳 45,520円
20~40歳 45,520円
41~59歳 45,520円
60~64歳 45,520円
65~69歳 45,060円
70~74歳 45,060円
75歳以上 38,690円

第2類基準額


基準額    冬季加算(10月~4月)
1人 27,790円    12,780円
2人 38,060円    18,140円
3人 44,730円    20,620円
4人 48,900円    22,270円
5人 49,180円    22,890円
6人 55,650円    24,330円
7人 58,920円    25,360円
8人 61,910円    26,180円
9人 64,670円    27,010円
10人 67,430円   27,840円

冬季加算特別基準
1人 16,620円
2人 23,590円
3人 26,810円
4人 28,960円
5人 29,760円
6人 31,630円
7人 32,970円
8人 34,040円
9人 35,120円
10人 36,200円

逓減率


1人 1
2人 0.8700
3人 0.7500
4人 0.6600 
5人 0.5900
6人 0.5800
7人 0.5500
8人 0.5200
9人 0.5000
10人 0.5000

令和5年10月に生活保護法が改正されたため、これまでの異なる計算方法から算出した額の高い方の額を採用する方式を改め、単一の基準額表から算定する方式となったため、簡潔かつ算出しやすくなりました。
計算方法としましては、ご自身の世帯人数や年齢を下記の計算方法に当てはめるだけです。
(第1類×逓減率)+第2類+特例加算(1人当たり月額1,000円)+経過的加算(本体)
本主題は生活扶助についてですので、経過的加算額の詳細は割愛いたしますが、詳しく知りたい方はこちらをご参照ください。
生活保護法による保護の基準表(令和5年10月~)

逓減率により生活扶助が減る


上記に計算方法でも用いた逓減率は、世帯人数が増えるにあたって、1人当たりの金額が単身者世帯の2倍の金額にならないためにあります。そのため世帯人数が増えると必然的に同一世帯の1人当たりの金額は減ってしまいます。

生活扶助は世帯により異なる


生活扶助の基準額の算出方法でもご紹介しましたが、生活扶助は地域だけでなく世帯によっても大幅に異なります。なかでも、世帯人数が多い世帯や教育を必要とするお子様が居たり、ひとり親世帯(母子・父子)など、家族構成も年齢も世帯により異なるため、当然生活扶助額も異なります。

状況に応じた9つの加算


生活扶助とは?生活保護の中でどんな役割なのか簡単に解説の画像4
ここまでご覧いただいた方は、生活扶助がどのような役割で、どのように算出されているかなどもお分かりいただけたかと思います。しかし、生活保護には生活扶助を含む8つの扶助の他に受給者が置かれている状況に応じた加算手当があります。次項にてご確認ください。

加算一覧


①冬季加算
地域により期間、金額共に変動
②妊産婦加算
妊娠6ヵ月未満:8,960円 妊娠6ヵ月以上:13,530円 産後:8,320円
③障害者加算
身体障害者障害等級1・2級:26,310円 3級:7,530円
④介護施設入所者加算
9,690円
⑤宅患者加算
13,020円
⑥放射線障害者加算
現罹患者の場合43,120円 元罹患者の場合21,560円
⑦児童養育加算
18歳までの子ども1人につき10,190円
⑧介護保険料加算
護保険の第1号被保険者である被保護者に対し、納付すべき介護保料に相当する経費を補填するものとして実費支給
⑨母子加算(父子家庭含む)
子ども1人の場合最大18,800円

このように、受給者が置かれている状況に合わせて必要な加算手当が支給されます。

まとめ


今回は生活扶助とは?生活保護の中でどんな役割なのかを簡単に解説しました。
・生活保護の基本となる扶助で、主に食費や被服費などの役割を持つ
・生活保護には生活扶助を含む8つの扶助があり、受給者が必要な場面に応じて対応をする仕組みになっている。
・生活保護は地域により級地区分があるため国民全員が同じ支給金額になることはない。
・生活扶助額は以前複雑な算出方法だったが、令和5年10月より生活保護法の改正により算出方法が簡潔になった。
・世帯により人数が増える場合、1人当たりの金額が単身者世帯の生活扶助額の倍にならないように世帯人数ごとに逓減率が適用される。
・生活保護には、8つの扶助の他に9つの加算があり、受給者の状況により加算手当が支給される。

以上のことがお分かりいただけたかと思います。

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