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札幌市で生活保護を受けている人の家賃上限はいくらまで?

『生活保護』

生活保護を受給すると、「資産を所有できない」という観点から生活保護受給者は原則賃貸物件への引っ越しが必要になります。しかし、家賃上限は生活保護受給者全員が同じということはなく、地域や世帯人数によっても異なります。本記事では、生活保護を受けている人の家賃上限額や、引っ越しをする場合など受給者の状況に応じた対応も含めて簡単に解説していきます。

目次



  1. 生活保護世帯の家賃上限とは?

  2. 家賃上限は地域や世帯人数によって異なる

  3. 住宅扶助の注意点

  4. 生活保護受給者が引っ越しをするには?

  5. 生活保護受給者は審査が厳しい?

  6. 【審査不要】楽ちん貸

  7. まとめ




生活保護世帯の家賃上限とは?


札幌市で生活保護を受けている人の家賃上限はいくらまで?の画像1
生活保護費は基本となる8つの扶助と受給者の状況に応じた9つの加算により構成されています。なかでも生活保護を受給しているほとんどの人に支給されているのが、生活費に利用する生活扶助と、住居の家賃に利用する住宅扶助になります。この住宅扶助というのは、家賃補助と呼ばれることもありますが、本記事では、簡単に解説するために、家賃上限としてご説明させていただきます。
この家賃上限は、地域や世帯人数によって異なりますが、上限額を超えた物件に居住することは原則認められませんのでご注意ください。

家賃上限は地域や世帯人数によって異なる


札幌市で生活保護を受けている人の家賃上限はいくらまで?の画像2
上述したように、ほとんどの生活保護受給者が支給される家賃上限額は受給者全員が同じ金額ということはありません。というのも、次項にて詳しく解説いたしますが、受給者の住んでいる場所や世帯の人数が違うことから、「級地区分」という制度を用いているためです。

格差を埋める級地区分制度


繰り返しになりますが、家賃上限は地域や世帯人数によって上限額が異なります。というのも、地方に比べて都心部の方が家賃や物価が高い傾向にあるため、その生活格差を埋めるために級地区分という制度を用いているのです。級地区分は「1級地‐1」から「3級地‐2」まで6等級に分けられており、北海道内には、「1級地‐1」と「3級地‐2」に該当する市町村はありません。そのため、道内で等級が1番高いのは、弊社がある札幌市と江別市のみとなります。しかし、札幌市は、政令指定都市の条件である人口50万人を超えているということもありますので、同じ級地区分である江別市と家賃上限額に差があるのかも含めて次項にて比較してみましょう。また、同じ級地区分である市を世帯別に比較したものも記載していますので、ご参考までにご覧ください。
お住いの級地区分を知りたい方はこちらをご参照ください。

札幌市と江別市(1級地‐2)の家賃上限額


●札幌市【政令指定都市】
1人   36,000円
2人   43,000円
3~5人 46,000円

●江別市
1人   29,000円
2人   35,000円
3~5人 37,000円

札幌市と江別市は同じ「1級地-2」ですが、家賃上限はかなりの差があることがお分かりいただけるかと思います。

旭川市と函館市(2級地‐1)の家賃上限額


北海道内では札幌市に次いで旭川市と函館市が人口の多い都市であり、地区分も同じ「2級地‐1」ですので、世帯人数別に家賃上限額を比較してみましょう。

●旭川市
1人   28,000円
2人   34,000円
3~5人 36,000円
 
●函館市
1人   30,000円
2人   36,000円
3~5人 39,000円

旭川市は道内で2番目に人口が多い都市でありながらも、函館市より家賃上限額が低いことがお分かりいただけたかと思います。

岩見沢市と夕張市(2級地‐2)の家賃上限額


北海道内で「2級地-2」は3つの市町村しかなく、なかでも札幌市に近い岩見沢市と夕張市を比較対象としています。

●岩見沢市と夕張市
1人   30,000円
2人   36,000円
3~5人 39,000円
 
岩見沢市と夕張市は、旭川よりも級地区分が低く、人口も少ないですが、函館市と同額であることがお分かりいただけたかと思います。

石狩市と伊達市(3級地‐1)の家賃上限額


北海道内は「1級地‐2」と「2級地‐1」が少なく、ほとんどの級地区分は「3級地‐1」に分類されています。そのため、本記事では札幌市に比較的近い「3級地-1」に分類されている市を選び、比較対象としています。

●石狩市と伊達市
1人   25,000円
2人   30,000円
3~5人 33,000円
 
このように、札幌市と比較をした場合、札幌市に次いで人口が多い地域である旭川市や函館
市でも金額が低いことがお分かりいただけたかと思います。さらに北海道は寒冷地ということもあり、生活をしていくうえで自動車が必要になる可能性が非常に高くなります。一方で、生活保護世帯は資産を所有できないというデメリットがあります。しかし、札幌市の場合はJRやバスの他に市電、地下鉄が利用できます。中でも地下鉄は北海道内で札幌市だけの公共交通機関であり、天候に左右されることなく利用できる唯一の交通機関です。資産となる自動車を所有できないことは北海道民にとっては致命的なデメリットになりかねませんが、公共交通機関が充実している札幌市であれば移動に困ることも少ないでしょう。

住宅扶助の注意点


札幌市で生活保護を受けている人の家賃上限はいくらまで?の画像3
生活保護世帯は資産を所有できないという観点から、ほとんどの方が賃貸物件への引っ越しが必要になります。その際に利用する住宅扶助ですが、利用する場合の注意点がありますのでご紹介いたします。参考にしてみてください。

家賃上限額を超えた物件には原則居住できない


家賃上限は、級地区分(地域)と世帯人数によって定められています。この定められた家賃上限額を超えた賃貸物件へ居住することは原則認められません。
また、賃貸物件に住んだことがある方はお分かりいただけるかと思いますが、賃貸物件を借りた際に毎月かかる費用は、家賃だけではなく、管理費24時間管理費町内会費といったように、家賃とは別に毎月細かな費用がかかります。しかし、住宅扶助というのは、賃貸物件の賃料に当たる部分の金額ですので、月々にかかる細かな費用は、ご自身の生活扶助から捻出していただく形になります。

家賃上限額内の物件に居住した場合の支給額


上記でご説明したように、毎月の細かな出費を生活扶助から捻出するのは厳しいのでは?と感じる方もいらっしゃるかと思います。そこで思いつくのは、「住宅扶助の上限額よりも安いところに居住して、余ったお金を生活費に回せないか?」ということです。しかし、住宅扶助内の物件に居住する場合であっても、住宅扶助として支給されるのは物件の賃料分のみです。つまり、ご自身に支給される上限より安い物件を選んだとしても、余った分を生活費に回すことはできない仕組みになっていますのでご注意ください。
物件の広さによって家賃上限額が異なる場合もある

単身者世帯に限り、居住している床面積に応じて家賃上限額が異なる場合があります。

36,000円(16㎡以上)
32,000円(11㎡-15㎡)
29,000円(7㎡-10㎡)
25,000円(6㎡以下)

繰り返しになりますが、札幌市の単身者世帯の住居扶助額は36,000円です。しかし、単身者世帯に限り、物件の広さによっても住宅扶助の金額が異なる場合があります。とはいえ、札幌市の場合は、16㎡以下の物件自体があまりないため、簡単なご説明とさせていただきます。
家賃上限の特別基準

家賃上限額には特別基準が設けられており、一定の条件を満たしている場合にのみ家賃上限額が上がることがあります。それは、受給者が車いすを利用する場合です。

札幌市を例にお話させていただきますと、札幌市の生活保護の家賃上限額は単身者で36,000円です。しかし、受給者が車いすを利用している場合、一般的な賃貸物件では階段や段差が多く、スロープといった設備が整っていないことがほとんどです。そのため、車いす利用者は家賃上限額内では物件を探すことが大変困難になってしまいます。ですからそういった方のために特別基準が設けられており、一般的な単身者世帯の住宅扶助額よりも1.3倍(3人世帯と同額)まで認められています。

生活保護受給者が引っ越しをするには?


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生活保護受給者は金銭的余裕がないことから引っ越しができないと思われがちですが、日本国憲法第22条「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する」に則り生活保護受給者であっても引っ越しは可能です。しかし、引っ越す際の注意点もありますので、合わせてご説明いたします。

一定の条件を満たしていれば引っ越し費用は支給される


生活保護受給者であっても引っ越しは可能とお伝えしましたが、引っ越し費用を支給してもらうには、以下の条件が1つ当てはまっている必要があります。


・入院患者が実施機関の指導に基づいて退院するに際し帰住する住居がない場合
実施機関の指導に基づき、現在支払われている家賃又は間代よりも低額な住居に転居する場合
・土地収用法、都市計画法等の定めるところにより立退きを強制され、転居を必要とする場合
・退職等により社宅等から転居する場合
・法令又は管理者の指示により社会福祉施設等から退所するに際し帰住する住居がない場合(当該退所が施設入所の目的を達したことによる場合に限る。)
・宿所提供施設、無料低額宿泊所等の利用者が居宅生活に移行する場合
・現に居住する住宅等において、賃貸人又は当該住宅を管理する者等から、居室の提供以外のサービス利用の強要や、著しく高額な共益費等の請求などの不当な行為が行われていると認められるため、他の賃貸住宅等に転居する場合
・現在の居住地が就労の場所から遠距離にあり、通勤が著しく困難であって、当該就労の場所の附近に転居することが、世帯の収入の増加、当該就労者の健康の維持等世帯の自立助長に特に効果的に役立つと認められる場合
・火災等の災害により現住居が消滅し、又は居住にたえない状態になったと認められる場合
・老朽又は破損により居住にたえない状態になったと認められる場合
・居住する住居が著しく狭隘又は劣悪であって、明らかに居住にたえないと認められる場合
・病気療養上著しく環境条件が悪いと認められる場合又は高齢者若しくは身体障害者がいる場合であって設備構造が居住に適さないと認められる場合
・住宅が確保できないため、親戚、知人宅等に一時的に寄宿していた者が転居する場合
家主が相当の理由をもって立退きを要求し、又は借家契約の更新の拒絶若しくは解約の申入れを行ったことにより、やむを得ず転居する場合
・離婚(事実婚の解消を含む)により、新たに住居を必要とする場合
・高齢者、身体障害者等が扶養義務者の日常的介護を受けるため、扶養義務者の住居の近隣に転居する場合または、双方が被保護者であって、扶養義務者が日常的介護のために高齢者、身体障害者等の住居の近隣に転居する場合
・被保護者の状態等を考慮の上、適切な法定施設(グループホームや有料老人ホーム等、社会福祉各法に規定されている施設及びサービス付き高齢者向け住宅をいう)に入居する場合であって、やむを得ない場合
・犯罪等により被害を受け、又は同一世帯に属する者から暴力を受け、生命及び身体の安全の確保を図るために新たに借家等に転居する必要がある場合
(生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて 引用)

以上が引っ越しをする際に引っ越し費用が支給される条件になります。この条件のうち、比較的認められることが多い傾向にある条件は、「家賃が住宅扶助額を上回ってしまった」「病気の療養・身体障害において生活しづらい」「家主から退去を求められた・借家の契約更新拒絶・解約をされた」などの状況に置かれている場合です。
しかし、担当のケースワーカーに相談をすることで、ご自身が置かれている状況によっては他の条件も満たしている可能性がありますので、引っ越しをお考えの方は一度ご相談してみてください。

支給される費用・されない費用


引っ越しの際にかかる費用は物件によって様々です。また支給対象になったとしても、費用項目によって支給されないこともありますので、注意が必要です。

支給される費用

・敷金
・礼金
・火災保険
・保証会社料
・仲介手数料
・前家賃

支給されない費用

・鍵交換代orシリンダー交換料(約10,000~15,000円)
・清掃料(約15,000~25,000円)
・FF分解料(約15,000~20,000円)
・水廻消毒料(約15,000~25,000円)

支給されない費用項目が1つもない物件というのは、あまりありません。ですので少なからず、2項目分を支払えるだけの貯蓄はしておいた方が安心かと思います。仮に、支給されない費用項目のすべてを入居時に支払うのが厳しい場合には、不動産屋さんに相談のうえ、退去時支払いに回してもらえないか交渉してもらえる可能性があります。
交渉ができない物件もありますのでご了承ください。
また、次項で詳しく解説しますが、生活保護費では退去時費用が支給されませんので、支給されない費用項目の全てを退去時支払いにするのも負担が大きくなってしまう可能性がありますのでご注意ください。
退去費用は原則支給されない

上述したように、生活保護受給者は、条件を満たしている場合にのみ引っ越し費用が支給されます。しかし、退去にかかる費用は、全額自己負担をしなければなりません。仮に、入居の際に支払う予定の費用を全て退去時支払いに回してしまっていた場合、退去の際にかかる費用が増えてしまい、かなりの負担になることが予想されます。
引っ越しについて詳しく知りたい方はこちらをご参照ください。
引っ越しの回数制限はない

生活保護受給者だからといって、引っ越しの回数が限られているということはありません。しかし、生活保護受給者が引っ越しをする際にかかる費用を支給してもらうには一定の条件を満たす必要があります。また、引っ越し費用の支給対象となったとしても、支給されない費用項目もあります。さらに、現在お住いの物件の退去費用は一切支給されませんので、ご自身の生活保護費をコツコツと貯める必要があります。よって、引っ越しの回数に制限はありませんが、繰り返し引っ越しをするとお金の出所に不信感を持たれるほか、知人からの借り入れでの引っ越しは不正受給にあたる可能性があり、最悪の場合は保護費の返還を求められます。

生活保護受給者は審査が厳しい?


家賃上限額内でお好みの物件を探すこともかなり難しいですが、お好みの物件が見つかったとしても、その物件自体が生活保護受給者を受け入れているという保証はありません。また、生活保護を受けているというだけで、審査に通りづらいことも事実です。

トラブルの懸念


生活保護受給者の中には、精神疾患をお持ちの方もいらっしゃるため、一般的に賃貸物件を貸す際よりも室内の劣化が激しいこと、他の入居者や近隣との騒音トラブルなど、普通であれば起こらないトラブルが増えてしまうことが予想されます。
さらに、生活保護受給者は退去費用が支給されませんので、原状回復費は保護費から貯蓄をして捻出するしかありません。しかし、精神の障害により事理弁識能力または行動制御能力のいずれかが欠けている状態であるために、心神喪失していたと判断された場合、責任能力や支払い能力も期待することができなくなってしまいます。よって、大家さんは他の入居者とのトラブルだけでなく、金銭的なトラブルのリスクも抱えることになります。そのため大家さんは生活保護受給者を入居させるメリットがないと判断する傾向にあります。

支払い能力の有無


賃貸物件を契約する際に1番重要視される点は、「支払い能力」になります。しかし、生活保護受給者のなかには、家賃滞納や借金の滞納を過去に経験している方も少なくありません。また、生活保護受給者は受給条件でも挙げられる「頼れる親族がいない」という点から連帯保証人を立てることが難しいため、保証会社の利用が必要になる可能性が非常に高まります。しかし、過去の滞納歴から信用問題にキズがついている場合は保証会社の審査に落ちてしまう可能性が高いです。

【審査不要】楽ちん貸


審査不要の楽ちん貸は、ご自身の名義で住居を借りることが難しい方に代わって、私たちが契約者となり住居を借り受け、住居を借りることが難しい方に対して、住居を提供させていただいております。
楽ちん貸の特徴は以下の通りです。
・保証人不要
・保証会社不要
・家具家電付き対応
・即日入居可能
・契約初期費用の分割可

上記でも解説しましたが、生活保護を受給すると資産を所有できないため多くの場合は賃貸住宅に居住することになります。しかし一般的な賃貸の入居審査は、一度でも家賃滞納やローン滞納をしてしまった方はほとんどの審査に落とされてしまいます。また大家さんの意向により、生活保護を受けているというだけで入居を断られてしまうケースも少なくありません。
楽ちん貸をご利用いただければ、一般的な賃貸の入居審査を受ける必要がないため上記の問題を解決できます。

なお、楽ちん貸をご利用いただける条件は、生活保護を受給している(またはこれから受ける)ことだけです。
詳しく知りたい方はこちら

まとめ


今回は札幌市で生活保護を受けている方の家賃上限はいくらなのかを解説しました。

・家賃上限額は地域や世帯人数によって金額が異なる。
・異なる地域との生活格差を埋めるために地域区分という制度を用いて算出する。
・家賃上限額を超える物件には原則居住できない。
・家賃上限額内の物件を選んだからといって余った分を生活費に充てることはできない。
・家賃上限は単身者に限り物件の広さによって変動することがある。
・家賃上限は特別基準を設け、車椅子の利用者であれば基準額が1.3倍程に上がる。
・生活保護世帯の引っ越しは一定の条件を満たすと引っ越し費用が支給される
・引っ越し費用支給対象者でも支給されない項目がある
・引っ越しの際に掛かる退去費用は支給されないため全額自己負担となる。
・引っ越し回数に制限はないが、繰り返しの引っ越しは不正受給を疑われる可能性がある。
・生活保護受給者の中には精神疾患をお持ちの方もいるため、トラブルを懸念して入居を断られることも少なくない。
・生活保護受給者は家賃や借金滞納の経験者が多く信用問題に欠けるなどの理由から入居審査が厳しい。

以上のことがお分かりいただけたかと思います。
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