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生活保護の扶養照会の断り方は複数あります!断り方を解説

『生活保護』

「扶養照会」は生活保護を申請する際に原則必ず行われます。しかし生活保護に対してマイナスなイメージをお持ちの方も多く「親族に知られたくない」という申請者の方や、「扶養照会を受けたら収入や資産などが知られてしまうのでは?」と心配に思う親族の方もいらっしゃるかと思います。とはいえ、扶養照会は生活保護の申請の際には原則必ず行われるため、生活保護の申請に踏み切れない方もいらっしゃるのではないでしょうか。本記事では、生活保護の申請をする際に原則必ず行われる扶養照会の断り方について詳しく解説していきます。

目次



  1. 扶養照会とは

  2. 扶養照会の断り方

  3. 扶養照会に強制力はない

  4. 生活保護は国民の権利

  5. まとめ




扶養照会とは


生活保護の扶養照会の断り方は複数あります!断り方を解説の画像1
冒頭でも触れましたが、生活保護を申請する際には申請者の親族に対し、申請者を扶養ができるかどうかを調べるために扶養照会が行われます。生活保護を検討している方の中には、親族には隠したいと思っている方も少なくありません。しかし、扶養照会は生活保護の申請を行う上で原則必ず行われるものです。

三親等以内の親族が対象


上記で説明した扶養照会は、以下でご紹介する原則三親等以内の親族が対象になります。

祖父母
親子
兄弟


このように、扶養照会は誰にでも通知が行くというわけでなく、原則三親等までの親族に限られています。

扶養照会はなぜ必要なのか


生活保護費は国や自治体の税金で賄われているため、頼れる親族がいる場合は親族からの支援が優先されます。そのため、生活保護を申請する際には原則扶養照会を行い、申請者を扶養してくれる親族がいるかどうかを調べるのです。
仮に扶養照会がなければ、親族に扶養してもらいながら生活保護も受給するという不正受給が可能になってしまいます。不正受給は犯罪であり、そのような行為が発覚した場合は、保護費の返還を求められたり生活保護が打ち切りになる可能性もあります。さらに、不正受給が理由で保護が打ち切りになったという経緯がある方は、再申請が難しくなりますので、本当に生活に困窮した際に生活保護が受けられないという最悪の事態に陥っていまいます。

扶養照会の断り方


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本記事の主題にもあるように、扶養照会の断り方には複数あります。また、扶養照会には「親族に知られたくない」等の理由で断りたい申請者側の場合と、「金銭的に扶養できない」等の理由で断りたい親族側の2つの視点があるため、申請者と親族それぞれの視点から分かりやすく解説していきます。

【申請者の場合】


申請者が扶養照会を断るには「親族に知られたくない」という理由が大きく関係しています。
親族と疎遠である

親族であっても連絡を取らず疎遠になっていたり、血縁関係があるのみで生存しているかもわからないという場合もあります。そのような関係性の場合は、親族として本来の役割をはたしていませんので扶養照会をしない傾向にあります。また、人それぞれ疎遠になってしまった事情が異なるため一概には言えませんが、親族と疎遠であるということを理由に扶養照会を断る場合には、おおよそ10年程の期間連絡を取っていないということが判断の目安になります。
虐待やDVを受けていた

生活保護はあくまで弱者を救うための制度です。しかし、申請者が過去に親族から虐待やDV被害を受けていた場合、扶養照会を行うことによって申請者の住んでいる場所や生活状況が明るみになってしまうだけでなく、連れ戻されたことで申請者をさらに追いやってしまう危険性があります。そのため、扶養照会の断り方として過去に虐待やDV被害を受けていたというケースが挙げられます。

【親族の場合】


扶養照会は申請者側だけの問題に思われがちですが、扶養照会が届いた親族側も断り方に悩んでいる方も多いのではないでしょうか。以下で親族側の断り方についてご紹介いたします。
金銭的に扶養できない

扶養照会はあくまで、親族側が申請者を扶養できるかどうかを知るためのものです。したがって、親族側に「金銭的に扶養できない」という明確な理由があれば問題ありません。むしろ親族側も金銭的に苦しい状況でありながら「生活保護を受けさせたくない」という個人的な判断をしてしまうと、申請者は生活保護を受給できない上に、生活保護で貰えるはずだった最低生活費以下の生活を送らなくてはいけない可能性があります。ですから、中途半端な気持ちで「扶養できる」という判断をすることは、扶養する側もされる側も苦しい状況に陥る可能性があるということです。
扶養したくない

親族側の断り方として、「扶養したくない」というもの1つの断り方になります。一見、扶養できる経済力がある場合は扶養しなければいけないように感じる方もいらっしゃると思いますが、扶養したくないという理由の中には申請者と長期間連絡も取っておらず疎遠であることや、関係性が悪いことなど、申請者との関係性が破綻している場合があります。つまり、申請者との関係が成り立っていない場合、親族側に経済力があったとしても扶養しなければいけないという義務はありません。
扶養照会を無視した場合

突然扶養照会が届くと対応に困り、驚く方も多いかと思います。しかし扶養照会を無視したとしても親族に「扶養の意思がない」という判断をされるだけであり、申請者は生活保護を受給できるため問題はありません。しかし、福祉事務所は返送を待っているため、返送が遅れているだけなのか、扶養の意思がなく無視しているのかを判断するために時間を要してしまいます。ですから、無視をせずに上記2つのどちらかを記載して早めの返送をすることが望ましいでしょう。

扶養照会に強制力はない


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上述したように、扶養照会は「扶養できるかどうか」を調べるものであり、扶養しなければならないという強制力はありません。そのため、扶養できるだけの経済力があったとしても断ることは可能です。

扶養できない場合は断る


扶養できるだけの経済力がないのにも関わらず、「扶養できる」という判断をして不完全な扶養をするのは申請者・親族共に経済的に困窮してしまう恐れがあります。
生活保護費は最低限の生活を保障するものすので、支給額は決して多くありません。しかし、医療費が無料になる医療扶助や介護サービスを無料で受けられる介護扶助などの利点もあります。ですから、親族側は申請者を無理に扶養する必要はないということです。

扶養照会を受けても資産や収入はバレない


扶養照会は公的機関である福祉事務所から届きます。そのため、親族側の方は扶養照会を受けることで「資産や収入がばれてしまうのでは?」と心配になる方もいらっしゃるかと思います。しかし、上記でも記載しているとおり扶養照会には個人の収入や資産を勝手に調べるだけの強制力はありません。ですから、扶養照会を受ける場合であっても収入・資産の記入欄に記載したくない情報は、記載せずそのまま返送していただいて問題ありません

生活保護は国民の権利


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生活保護はなんらか理由により生活に困窮した日本国民全員が受けられる最後のセーフティーネットです。

扶養照会で諦める必要はない


生活保護をお考えの方の中には、扶養照会で親族に知られるのが嫌で生活保護の申請ができないという方もいらっしゃるかと思います。確かに生活保護を申請すると扶養照会は原則行われます。しかしご紹介したように申請者の状況によっては扶養照会を断ることも可能ですので、扶養照会があるからといって困窮した生活を送り続けることは最悪の場合、生死に関わります。また、生活保護制度は生活に困窮してしまった方に対して、経済的な自立を果たせるまで最低限度の生活を保障する制度ですので、住む場所に困ったり食べるものに困ることも基本的にはありません。ギリギリの生活をしながらその日暮らしをしているような状態よりも、結果として早く自立することができるのではないでしょうか。

まとめ


今回は生活保護の扶養照会の断り方について解説しました。

・扶養照会とは生活保護申請者を扶養できる親族が居るかを調べるものであり生活保護を申請する際には原則必ず行われるものである。
・扶養照会は三親等以内の親族が対象である。
・申請者が扶養照会を断る理由としては親族と疎遠である場合や虐待、DVなど明確であれば扶養照会は扶養者が居ないという判断をされる。
・親族側が扶養照会を断る理由は扶養できないという理由でも構わない。
・親族側が扶養照会を受けたとしても伏せたい情報は記載せずに返送しても構わない。
・扶養照会を無視しても問題はないが、扶養できない場合はその旨を伝えるのが望ましい。
・扶養照会には個人の収入や資産を勝手に調べる強制力はない。
・扶養できない場合は無理をして扶養できるという判断をする必要はない。
・生活保護は生活に困窮した日本国民であれば受けることができる。
・上記のことから、扶養照会が原因で生活保護の申請を諦める必要はない。

以上のことがお分かりいただけたかと思います。

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