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生活保護を働きながら受給!メリットとデメリットを解説

『生活保護』

生活保護は「働きながら受給することはできない」と思っている方もいらっしゃるかと思いますが、一定の条件を満たしている場合には、働きながら生活保護を受給しても問題ありません。また、働きながら生活保護を受給するには知っておく必要がある「勤労控除」についても詳しく解説していきます。ぜひ参考にしてみてください。

目次



  1. 生活保護を受けるには

  2. 収入に応じた勤労控除額

  3. 働きながら生活保護を受給する際のメリット

  4. 働きながら生活保護を受給するデメリット

  5. まとめ




生活保護を受けるには


生活保護を働きながら受給!メリットとデメリットを解説の画像1
生活保護を受ける条件は、「貯蓄や資産がないこと」「親族に頼れる人がいないこと」「収入が最低生活費未満であること」が大きなポイントであり、働いているかは問題ではありません。

世帯収入が最低生活費未満であること


上述したように、生活保護を受給する際に重要なことは働いているかではなく、毎月の収入が厚生労働省が定めた最低生活費未満かどうかです。また、生活保護は世帯で受給する制度ですので、2人世帯の場合1人の収入が0円であっても、もう1人の収入がお住まいの地域の最低生活費を上回っている場合には世帯収入が最低生活費を超えていますので、生活保護を受給することはできません。なお、お住まいの地域によって最低生活費は異なります。
最低生活費は地域によって異なる

上項でも触れましたが、お住まいの地域によって最低生活費は異なります。というのも、地方に比べて都心部の方が家賃や物価が高い傾向にあるため、級地区分という制度を用いて生活様式や物価による生活水準の差を反映しているためです。また、級地区分は「1級地‐1」から「3級地‐2」まで6等級に分けられています。
お住まいの地域の地域区分を知りたい方はこちらをご覧ください。

収入に応じた勤労控除額


生活保護を働きながら受給!メリットとデメリットを解説の画像2
働きながら生活保護を受給する場合、収入に応じて勤労控除額が細かく設定されています。よって、働いていない世帯よりも多くの金額を生活費として利用することができます。

生活保護の収入控除は3種類


生活保護受給者の収入とは、主に勤労を伴う収入勤労を伴わない収入(年金・仕送り等)その他の臨時収入(フリマアプリでの売上金等)と3種類の収入の形があります。また、勤労を伴う場合の収入は他2つとは扱われ方が異なり、収入に応じての控除額があります。以下で勤労控除額の早見表をご覧ください。

勤労控除額早見表


収入        控除額
15,200円未満     15,200円
15,200~18,999円 15,200円
19,000~22,999円 15,600円
23,000~26,999円 16,000円
27,000~30,999円 16,400円
31,000~34,999円 16,800円
35,000~38,999円 17,200円

このように、収入が上がるにつれて控除額も増えていきます。なお、39,000円以上の収入がある場合も細かく控除額が設定されていますので、詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
生活保護制度における勤労控除等について
生活保護制度は単に生活保困窮者の生活費を支給するだけの制度ではなく、自立を促す役割も担っているため、収入が増えるにつれて生活費も増える仕組みになっているのです。

働きながら生活保護を受給する際のメリット


生活保護を働きながら受給!メリットとデメリットを解説の画像3
ここまでご覧いただいた方は、働きながら生活保護を受給することに問題がないことをご理解いただけたのではないでしょうか。では、次項にて働きながら生活保護を受給する際のメリットをご紹介いたします。

収入増加


生活保護には3つの収入方法があるとご説明しましたが、中でも勤労を伴わない年金や仕送りといった収入は全額が収入認定されてしまいます。そのため、毎月の保護費から収入分が差し引かれた金額が支給される形になってしまうのです。しかし、勤労を伴う収入の場合は控除額早見表でもお伝えした通り、収入によって控除額が細かく設けられていますので、自由に使えるお金が増えるメリットがあります。そのため働きながら生活保護を受けている世帯は、働いていない世帯よりも生活費が多いといえるでしょう。

社会保険への加入できる


生活保護を受給すると、国民健康保険の資格を失います。そのため、生活保護の受給とともに国民健康保険を脱退しなければなりません。なお、生活保護世帯は「医療扶助」によって医療費が無料になるため、国民健康保険の資格を失っても問題ありません。一方で、生活保護受給者であっても働いている方は社会保険への加入が可能になります。しかし、社会保険へ加入すると医療費は3割負担になるため一見「損してしまうのでは?」と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、生活保護受給者は医療扶助が適応されていますので、3割負担の医療費は医療扶助によって賄われることになりますので安心していただければと思います。さらに、社会保険への加入は働いている方の特権であり、保険組合によっては手厚い補助金制度を受けられるため、社会保険への加入は生活保護受給者にとってもメリットになります。

生活保護を受給していても会社にはバレない


生活保護に対してマイナスなイメージをお持ちの方も多く、「会社には知られたくない」という方も少なくありません。しかし、働きながら生活保護を受給していても個人情報保護法の観点から会社にバレることはありません。とはいえ、生活保護を受給しながら働く場合には必ず収入認定が必要になります。収入認定を怠っていたり、偽造して申告していた場合には担当のケースワーカーが勤務先に調査をしに行く場合がありますので、必ず収入認定報告書は偽らずに提出をするようにしましょう。

生活保護はすぐに廃止されない


就職をしたからといって、生活保護がすぐに廃止されることはありません。なぜなら、体調の悪化や会社に馴染めずに辞めてしまう可能性があるからです。そのため、就職から約3か月程は生活保護は廃止されず、いつでも再開できるように一旦停止されている状態になります。しかし、本人が生活保護を辞める意思がある場合や、仕事を続けられるとケースワーカーが判断した場合には、3か月を待たずに生活保護を廃止する場合があります。

余談になりますが、生活保護の停止期間中であれば仮に仕事を辞めてしまっても生活保護はすぐに再開されますが、廃止した後に仕事を辞めた場合には再度生活保護の申請から始めることになります。しかし、生活保護を自ら「廃止してほしい」と申し出て廃止したのちに仕事を辞めたからといって、生活保護の再申請が難しくなるということはありませんので、ご安心ください。

働きながら生活保護を受給するデメリット


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ここまでご覧いただいた方は、働きながら生活保護を受給するメリットを多く感じたのではないでしょうか。しかし、人によってはデメリットに感じる部分もありますので次項にてご説明いたします。

収入認定


生活保護には3つの収入があるとお伝えしました。しかし、いずれの場合も必ず必要になるのが「収入認定」です。生活保護受給者は、ご自身が得た収入の全てをご自身の担当のケースワーカーに報告する義務があります。また、毎月の収入がシフトや時間制によって異なる場合は、毎月必ず収入が記載されている給料明細などを提出して報告する必要があります。
もし仮に収入があるにも関わらず収入認定をしなかった場合は不正受給となり保護費の返還や生活保護の打ち切りにあってしまう場合がありますので、少額であっても必ず報告するようにしましょう。
このように、働きながら生活保護を受給するには、どんなに少額の収入であっても担当ケースワーカーに全てを明かす必要があるため、面倒に感じる方も多いのではないでしょうか。

一方で、働いていない世帯より確実に収入は増えますが、働いたすべての収入を手にすることができるわけではありません。また、会社にバレることも基本的にはありませんが、同じ地域で生活をしている以上少なからずバレるリスクがあることもデメリットと言えるかもしれません。
とはいえ、いずれもメリットの方が大きいと感じる方の方が多いのではないでしょうか。

まとめ


今回は生活保護を働きながら受給する場合のメリットとデメリットについて解説しました。

・生活保護を受ける際に働いているかは関係なく、厚生労働省の定めている最低生活費未満であれば受けられる。
・最低生活費はお住いの級地区分制度により異なる。
・生活保護には3つの収入があり、勤労を伴う収入は細かく勤労控除が設けられている。
・働きながら生活保護を受給する際のメリットは収入が増えるだけでなく、会社にバレないという利点もある。
・働きながら生活保護を受給するデメリットは、どんなに少額の収入でもケースワーカーに収入認定の報告をしなければならない。

以上のことがお分かりいただけたかと思います。

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