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家がない人が生活保護を受給するには?申請方法を簡単に解説

『生活保護』

「家がない人は生活保護が受けられない」ということを耳にしたことがある方もいらっしゃるのではないかと思います。しかし、正確には「生活保護の申請に住居は関係ないが、生活保護を受給するには住居が必要である」ということです。
本記事では、家がない人が生活保護を受給するまでの流れや引っ越しなど、気になる点を簡単に解説していきます。ぜひ参考にしてみてください。

目次



  1. 家がなくても生活保護は受給可能

  2. 生活保護の申請方法

  3. 引っ越しをするには

  4. 生活保護のお部屋探しは専門の不動産が◎

  5. お部屋探しをするなら札幌の生活保護専門不動産フォーユー

  6. まとめ




家がなくても生活保護は受給可能


家がない人が生活保護を受給するには?申請方法を簡単に解説の画像1
冒頭でも説明した通り、生活保護は家がなくても申請は可能です。しかし、生活保護を受給するには大きく分けて3つの条件を満たしている必要があります。次項にて詳しく解説していきます。

生活保護の受給条件


生活保護は国が定める「健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立した生活ができるよう援助する制度」です。また、国が定めている「最低限の生活」には住居があることも前提であることから、生活の基盤である家がない人は最低限の生活が送れていないという判断ができるのではないでしょうか。とはいえ、生活保護を受給できるかどうかは、大きく分けて3つの条件が重要になりますので、詳しくご紹介いたします。
資産がない

ご自身が所有しているあらゆる物を生活費に換えてもなお生活が困窮している場合に受けられる最後のセーフティーネットが生活保護制度になります。そのため、10万円を超える貯蓄や現金、貴金属、ブランド品、有価証券、不動産、など一般的に高価とされる物の他にも、所有しているだけで持費がかかる自動車やバイク、医療保険や生命保険等も資産とみなされます。なお、自動車に関しては、障がいをお持ちの方や、地域柄公共交通機関がなく通勤や通院に必要だと判断された場合には所有を認められるケースがあります。
頼れる親族がいない

生活保護費に使用されているお金は国や自治体の税金で賄っています。そのため、生活保護を申請する際には原則必ず扶養照会が行われ、親族に申請者を扶養できる方がいるかどうかを調べます。もしいない場合には生活保護を受給することができますが、いた場合には親族からの支援が優先されるため生活保護が受給できません。しかし、「親族と疎遠である」「親族からDVや虐待を受けていた過去がある」など、親族に知られたくないという方も中にはいらっしゃるかと思います。扶養照会はあくまで親族に対して申請者を「扶養できるかどうか」を調べるものですので、申請者の置かれている状況によっては断ることも可能です。
収入が最低生活費未満

最低生活費とは、厚生労働省が定めている最低限の生活費のことであり、生活保護費はここから算出されています。そのため収入が0の場合は満額の生活保護費が支給されますが、少額でも働いていたり、年金を含む公的基金での収入がある場合は最低生活費から収入分を差し引いた金額が支給される仕組みになっています。また、最低生活費は全国同じということはなく、地域格差を埋めるために級地区分制度を用いていますので、地域により支給額が異なります。

生活保護の申請方法


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生活保護を受給するには、条件を満たすだけでなく申請・受理されることが必要不可欠です。しかし、生活保護の申請は書類も多く、分かりにくい表現になっているため難しいと感じる方もいらっしゃるかと思います。ですので簡単に申請方法や必要書類をまとめました。これから申請をお考えの方はぜひ参考にしてみてください。

福祉事務所にて申請手続きをする


生活保護を申請するには、お住まいの管轄にある福祉事務所にて申請手続きを行います。福祉事務所はお住いの地域によって併設されている場所が異なる場合もありますが、主に区や市が付く地域にお住いの方は区役所や市役所の中に福祉事務所が併設されています。しかし、町村部の場合は都道府県が管理している福祉事務所がありますので、そちらにて申請を行ってください。

申請に必要な書類一覧


申請に必要な書類は複数ありますが、書類の不備があると申請に時間がかかります。本記事の主題でもある「家がない」という大きな課題を抱えている場合は、申請に時間がかかると
生死に関わると言っても過言ではありません。そのため事前に準備する書類を把握しておくことで書類不備で申請に余計な時間がかかることを避けられます。

必要書類一覧と記載内容
生活保護申請書 申請者の名前や現住所を記載
収入申告書 世帯の収入を記載
資産報告書 土地や建物などの資産を記載
同意書 銀行や信託会社の情報閲覧の同意
扶養義務者届 扶養義務のある人の氏名や連絡先を記載
生活歴 これまでの人生をわかる範囲で記載

このように、生活保護の申請には複数の書類が必要になります。しかし、全ての項目を記入しなければ申請できないというわけではなく、ご自身が分かる範囲で構いません。とはいえ福祉事務所では申請者がどんな人物かを調べますので、虚偽の記載があった場合には申請を受理してもらうことはできませんので正確な情報を記入しましょう。

申請が受理されるまでの期間


生活保護費は国や自治体の税金で賄われているため、不正受給が起こらないためにも申請者を調べる時間が必要になります。そのため申請を出してすぐに受理されることはなく、申請から受理までは原則14日以内となっています。
住所がない場合

「家がない=住所がない」人は、住民登録されている住所と現在いる場所が異なる場合があるかと思います。その場合は今現在いらっしゃる地域を管轄する福祉事務所にて生活保護の申請が可能になります。これを生活保護の「現在地主義」と呼びます

引っ越しをするには


家がない人が生活保護を受給するには?申請方法を簡単に解説の画像3
家がない人の生活保護受給が決定した場合、新住居への引っ越しが必要になります。しかし、「収入が少ない」または「収入も貯蓄も全くない」場合、家賃や引っ越し費用は支給されるのでしょうか。「生活保護で住居に関する費用を賄っている「住宅扶助」について解説しますので、参考にして頂ければ幸いです。

引っ越し費用は条件を満たすと支給される


生活保護受給者は、以下でご紹介する条件のうち1つでも満たしている場合には引っ越し費用が支給されます。

・入院患者が実施機関の指導に基づいて退院するに際し帰住する住居がない場合
実施機関の指導に基づき、現在支払われている家賃又は間代よりも低額な住居に転居する場合
・土地収用法、都市計画法等の定めるところにより立退きを強制され、転居を必要とする場合
・退職等により社宅等から転居する場合
・法令又は管理者の指示により社会福祉施設等から退所するに際し帰住する住居がない場合(当該退所が施設入所の目的を達したことによる場合に限る。)
・宿所提供施設、無料低額宿泊所等の利用者が居宅生活に移行する場合
・現に居住する住宅等において、賃貸人又は当該住宅を管理する者等から、居室の提供以外のサービス利用の強要や、著しく高額な共益費等の請求などの不当な行為が行われていると認められるため、他の賃貸住宅等に転居する場合
・現在の居住地が就労の場所から遠距離にあり、通勤が著しく困難であって、当該就労の場所の附近に転居することが、世帯の収入の増加、当該就労者の健康の維持等世帯の自立助長に特に効果的に役立つと認められる場合
・火災等の災害により現住居が消滅し、又は居住にたえない状態になったと認められる場合
・老朽又は破損により居住にたえない状態になったと認められる場合
・居住する住居が著しく狭隘又は劣悪であって、明らかに居住にたえないと認められる場合
・病気療養上著しく環境条件が悪いと認められる場合又は高齢者若しくは身体障害者がいる場合であって設備構造が居住に適さないと認められる場合
・住宅が確保できないため、親戚、知人宅等に一時的に寄宿していた者が転居する場合
家主が相当の理由をもって立退きを要求し、又は借家契約の更新の拒絶若しくは解約の申入れを行ったことにより、やむを得ず転居する場合
・離婚(事実婚の解消を含む)により、新たに住居を必要とする場合
・高齢者、身体障害者等が扶養義務者の日常的介護を受けるため、扶養義務者の住居の近隣に転居する場合または、双方が被保護者であって、扶養義務者が日常的介護のために高齢者、身体障害者等の住居の近隣に転居する場合
・被保護者の状態等を考慮の上、適切な法定施設(グループホームや有料老人ホーム等、社会福祉各法に規定されている施設及びサービス付き高齢者向け住宅をいう)に入居する場合であって、やむを得ない場合
・犯罪等により被害を受け、又は同一世帯に属する者から暴力を受け、生命及び身体の安全の確保を図るために新たに借家等に転居する必要がある場合
(生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて 引用)

本記事の主題である「家がない人」の場合は、上記の条件の中でも太文字になっている3つを満たしている可能性が高いといえますが、ご自身の置かれている状況によっては他の条件も満たしている場合もあります。

住宅扶助の世帯別上限額


生活保護受給者のほとんどの方が支給されている住宅扶助は、お住いの地域と世帯人数によって上限額が定められており、上限額を超えた物件には原則居住することができません。以下では弊社がある札幌市を例に世帯別の家賃上限額をご紹介します。

●札幌市
1人   36,000円
2人   43,000円
3~5人 46,000円
6人 50,000円
7~8人 56,000円

補足になりますが、上記で上限額を上回る物件には原則居住できないとご説明いたしましたが、上限額を下回る物件を選んでも余った費用を生活扶助として受け取ることは認められていませんのでご注意ください。

生活保護のお部屋探しは専門の不動産が◎


家がない人が生活保護を受給するには?申請方法を簡単に解説の画像4
生活保護受給者を受け入れている物件は思っているよりも少なく、条件などをすり合わせていくと物件を選ぶことが難しい場合もあります。さらに、生活保護の専門的な知識を持っていない不動産屋での物件探しはさらに難航すると考えられます。

家賃上限内の物件でも断られる場合がある


あくまで物件は大家さんの所有物ですので、物件の家賃が住宅扶助上限額に収まっている物件だとしても、大家さんが生活保護受給者を入居させるかどうかは話が異なります。というのも、生活保護受給者は何らかの理由から、生活に困窮した際に金銭的なトラブルを経験している方も多くいらっしゃるため、家賃滞納等を懸念している大家さんもいらっしゃるからです。

生活保護の受給理由によっても左右される


生活保護の受給理由は人それぞれですが、入居を大きく左右するのは、生活保護受給者が精神疾患をお持ちの場合です。精神疾患の特性によっては、騒音トラブルや他の入居者とのトラブルに繋がりかねません。また、精神疾患をお持ちの方は一般的に物件を貸すよりも室内の劣化が激しいことや、責任能力がないと診断された場合に、退去費用を回収できないといった金銭トラブルを懸念しているためです。

お部屋探しをするなら札幌の生活保護専門不動産フォーユー


弊社では生活保護受給者様専用の相談窓口を設けております。そのため、「生活保護の申請方法が分からない」といった相談から、「保証人がいない」「入居審査が不安」「他社に断られた」などお部屋探しに不安がある方でも、経験豊富なスタッフが親切丁寧にお部屋探しのお手伝いをさせて頂きます。

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生活保護の申請同行サポートでは、弊社スタッフが実際にご相談者様の生活保護申請に同行させていただきます。生活保護の申請は簡単ではなく、知識がないままお一人で申請しても受理してもらえないこともあります。加えて、申請に必要な書類は何枚もあり、書き方がわかりにくくなっています。
生活保護の申請サポートをご利用いただければ、生活保護の申請から受給開始に至るまで無料でサポートさせていただきます。
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楽ちん貸の特徴は以下の通りです。
保証人不要
保証会社不要
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上記でも解説しましたが、生活保護を受給すると資産を所有できないため多くの場合は賃貸住宅に居住することになります。しかし一般的な賃貸の入居審査は、一度でも家賃滞納やローン滞納をしてしまった方はほとんどの審査に落とされてしまいます。また大家さんの意向により、生活保護を受けているというだけで入居を断られてしまうケースも少なくありません。
楽ちん貸をご利用いただければ、一般的な賃貸の入居審査を受ける必要がないため上記の問題を解決できます。

なお、楽ちん貸をご利用いただける条件は、生活保護を受給している(またはこれから受ける)ことだけです。
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まとめ


今回は家がない人が生活保護を受給するにはどうしたらいいのか、申請方法なども踏まえて解説しました。

・家がなくても生活保護の申請は可能だが、受給するには住居が必要になる。
・生活保護を受給するには大きく分けて3つの条件を足している必要がある。
・生活保護を申請するにはお住いの管轄の福祉事務所にて申請手続きを行う。
・申請書類を提出してから受理されるまでの期間は原則14日以内である。
・家がなく住所が住民票と異なる場合は今現在いる地域の管轄の福祉事務所にて申請が可能。
・生活保護受給者が引っ越しをする場合は一定の条件を満たすことで引っ越し費用が支給される。
・住宅扶助額は世帯人数やお住まいの地域の級地区分によって異なる。
・生活保護受給者のお部屋探しは専門知識を持っている不動産が安心。
・住宅扶助額内であっても生活保護受給者が入居可能な物件とは限らない。
・生活保護の受給内容によっては入居を断られる可能性がある。

以上のことがお分かりいただけたかと思います。

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